兵庫県宝塚市 初診日の認定書類として身体障害者手帳診断書を提出 脊髄小脳変性症で障害厚生年金1級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所

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相談者の状況

2008年頃から両膝に痛みを感じるようになり、歩行に支障をきたすようになりました。
A整形外科で湿布薬や鎮痛剤を処方され定期的に通院していましたが、痛みやしびれは改善せず、歩行時にはつま先立ち(尖足)状態になることが多くなりました。

その後、知人の勧めでB病院を受診。各種検査を受けたところ「痙性対麻痺」と診断され、定期的な経過観察となりました。

2014年頃には歩行障害に加え、両上肢にも軽度の協調運動障害が見られるようになり、「脊髄小脳変性症」と診断。両下肢機能障害として身体障害者手帳3級の交付を受けました。

治療を継続するも症状の改善は見られず、次第に独歩が困難となり杖の使用が必要に。階段の昇降は手すりを使用しても困難な状態にまで進行していました。

受任から障害年金の請求までに行ったこと

初診時期は約15年前であり、これまで受診した医療機関はA整形外科とB病院の2箇所のみでした。

医療機関名 治療期間 病名
A整形外科
(現在は廃院)
2008年頃 〜 2009年 膝関節痛・疑い
B病院 2009年 〜 現在 脊髄小脳変性症
(痙性対麻痺)

身体障害者手帳の診断書を活用

初診のA整形外科は既に廃院しており、カルテ等の確認ができませんでした。
しかし、2016年に身体障害者手帳が交付されていたため、当時の「手帳用の診断書」を取得して確認したところ、疾病・外傷の発生年月日は「2008年頃」と明記されていました。

障害年金の請求において、「請求の5年以上前に作成された医療機関の資料(診療録など)に初診日が記載されている場合、その日を初診日として認めることができる」とされています。

ご本人の年金記録を確認したところ、2008年の全ての期間が厚生年金加入期間であったため、この手帳用診断書を「初診日を証明する客観的な資料」として提出する方針を固めました。

結果

年金種類と等級:障害厚生年金 1級

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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