兵庫県宝塚市 初診日の認定書類として身体障害者手帳診断書を提出 脊髄小脳変性症で障害厚生年金1級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所

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相談者の状況

2008年頃から両膝に痛みを感じるようになり、歩行に支障をきたすようになりました。

A整形外科で湿布薬や鎮痛剤を処方され、定期的に通院していましたが、痛みやしびれは改善せず、歩行時にはつま先立ち(尖足)状態になることが多くなりました。

知人からB病院での受診を勧められ、各種検査を受けたところ、痙性対麻痺と診断され、その後は定期的に経過観察を受けるようになりました。

2014年頃には、歩行障害に加えて両上肢にも軽度の協調運動障害がみられるようになり、脊髄小脳変性症と診断され、両下肢機能障害として身体障害者手帳3級の交付を受けました。

治療を継続するも症状の大きな改善はなく、次第に独歩が困難となり杖の使用が必要になり、階段の昇降も手すりを使用しても困難な状態にまで進行していました。

受任から申請(請求)までに行ったこと

初診時期は約15年前で、これまで受診した医療機関はA整形外科とB病院だけでした。

医療期間名 治療期間 病名
A整形外科(廃院) 2008年頃 〜 2009年 糖尿病
B病院 2009年  〜   現在 糖尿病

身体障害者手帳の診断書を取得

2016年に身体障害者手帳が交付されていたため、手帳の診断書を取得したところ、疾病・外傷の発生年月日は「2008年頃」と記載されていました。

障害年金の請求においては、請求の5年以上前に作成された医療機関の資料(診療録など)に初診日が記載されている場合、その日を初診日として認めることができます。

請求人の年金記録では、2008年の全ての期間が厚生年金加入期間であったため、この診断書を初診日を確認できる資料として提出することにしました。

結果

年金種類と等級;障害厚生年金1級

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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