感音性難聴で障害年金を請求する方法 | かなみ社会保険労務士事務所/障害年金請求を代行

感音性難聴で障害年金を請求するために必要な障害認定基準、初診日の考え方、必要書類、診断書の注意点などを専門家が分かりやすく解説します。この記事では、感音性難聴での障害年金請求の重要ポイントをまとめました。

1. 感音性難聴の障害認定基準

障害年金に該当する障害の状態については、国民年金法施行令(別表)および厚生年金保険法施行令(別表第1・第2)があり、具体的な基準として「国民年金・厚生年年金保険 障害認定基準 聴覚の障害」が定められています。

感音性難聴では、純音聴力レベル(デシベル:dB)および語音明瞭度の結果が非常に重要になります。

1-1. 聴覚の障害認定基準

聴力の障害は、原則として両耳の聴力レベルと語音明瞭度で評価されます。

等級 聴力の目安
1級
  • 両耳の平均純音聴力レベルが100dB以上
2級
  • 両耳の平均純音聴力レベルが90dB以上
  • 両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上、かつ、最良語音明瞭度が30%以下
3級
  • 両耳の平均純音聴力レベルが70dB以上
  • 両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上、かつ、最良語音明瞭度が50%以下
障害手当金
  • 一耳の平均純音聴力レベルが80dB以上

1-2. 障害手当金について

障害手当金とは、厚生年金に加入している間に初診日がある傷病について、初診日から5年以内に症状が固定し、その基準を満たしている場合に支給される一時金のことです。

  • 感音性難聴の初診日に厚生年金に加入していたことが条件です。
  • 障害年金3級よりも軽い障害の状態が対象となります。
  • 症状が固定していない(進行性など)場合は、障害厚生年金3級の可能性を検討します。

2. 初診日の考え方と障害認定日

2-1. 感音性難聴における初診日

障害年金における初診日とは、「障害の原因となった傷病(感音性難聴)のために、初めて医師の診療を受けた日」のことをいいます。感音性難聴の場合、以下のような日が初診日となるケースが一般的です。

  • 「耳が聞こえにくい」「耳鳴りがする」などで耳鼻咽喉科を初めて受診した日
  • 突発性難聴やめまいなどで耳鼻咽喉科を受診した日
  • 会社の健康診断や人間ドックなどで聴力低下を指摘され、その後耳鼻科を受診した日
※注意点
原則として65歳の誕生日の前々日までに初診日がある必要があります(20歳前からの障害を除く)。

2-2. 障害認定日について

原則として、初診日から1年6か月を経過した日が「障害認定日」となります。

  • 障害認定日請求:障害認定日時点で既に基準に該当している場合、遡って請求が可能です。
  • 事後重症請求:障害認定日時点では基準以下だったが、その後悪化した場合は、請求日以降から受給できます。
※注意点
事後重症請求の場合、65歳の誕生日の前々日までに請求を行う必要があります。

3. 障害年金請求に必要な書類

感音性難聴で障害年金を請求する場合、一般的には次のような書類が必要です。

  • 障害年金請求書
  • 診断書(聴覚・鼻腔・口腔・咽頭・喉頭の障害用:様式第120号の2)
  • 病歴・就労状況等申立書(自身で作成する経過報告書)
  • 受診状況等証明書(初診時の医療機関で取得する証明書)
  • 年金生活者支援給付金請求書(対象者のみ)

4. 診断書の重要ポイント

障害年金の審査では、診断書が最も重要な書類です。感音性難聴の場合、特に以下の検査結果が必須となります。

聴力検査のポイント

  • 純音聴力検査:オージオメータ(JIS規格)による各周波数の測定値が必要です。
  • 他覚的聴力検査:初めて1級に該当する請求を行う場合などは、聴性脳幹反応(ABR)等の他覚的聴力検査の結果を求められることがあります。

聴覚障害の診断書ポイント

5. 感音性難聴で障害年金を請求した事例集

当事務所で感音性難聴による障害年金を請求した事例の一部をご紹介します。各事例のリンクをクリックすると、詳しい解説ページへ移動します。

6. 最後に

本ページでは、感音性難聴で障害年金を請求する方法をまとめたものです。

障害年金の制度・診断書様式・運用は改正されることがありますので、実際に障害年金を請求される際は以下のような専門機関へ確認しながら進めることをおすすめします。

  • 最寄りの年金事務所での最新案内
  • 厚生労働省・日本年金機構の最新リーフレット
  • 障害年金に詳しい社会保険労務士

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の受給権や等級を保証するものではありません。個別のケースについては必ず専門家にご相談ください。

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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