緑内障で障害年金を申請(請求)する方法を解説 | かなみ社会保険労務士事務所

緑内障により日常生活に著しい支障が出ている場合にも障害年金の対象となります。

ここでは、緑内障になった場合の障害年金の基準や申請(請求)手続きのポイントを解説します。

緑内障による障害認定基準

緑内障の「障害認定基準」は次のようにされており、それぞれの等級によって支給額が決まります。

※3級は障害厚生年金のみ 支給される障害年金額は等級別の障害年金の年金額をご参照ください。

視力の障害

等級 障害の程度
1級 ・両眼の視力がそれぞれ0.03以下

・一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下

2級 ・両眼の視力がそれぞれ0.07以下

・一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下

3級 ・両眼の視力がそれぞれ0.1以下
障害手当金 ・両眼の視力がそれぞれ0.6以下

・一眼の視力が0.1以下

視野の障害

等級 計測方法 障害の程度
1級 ゴールドマン型視野計 Ⅰ/4の視標で周辺視野角度の合計が左右眼それぞれ80度以下、かつⅠ/2の視標で両眼中心視野角度28度以下
自動視野計 両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下
2級 ゴールドマン型視野計 Ⅰ/4の視標で周辺視野角度の合計が左右眼それぞれ80度以下、かつⅠ/2の視標で両眼中心視野角度56度以下
自動視野計 両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下
3級 ゴールドマン型視野計 Ⅰ/4の視標で周辺視野角度の合計が左右眼それぞれ80度以下
自動視野計 両眼開放視認点数が70点以下
障害手当金 ゴールドマン型視野計 Ⅰ/4の視標で両眼による視野が2分の1以上欠損

Ⅰ/2の視標で両眼中心視野角度56度以下

自動視野計 両眼開放視認点数が100点以下

両眼中心視野視認点数が40点以下

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障害年金の申請(請求)の進め方

緑内障で障害年金を申請(請求)する場合、手続きの進め方は次のようになります。

  1. 「初診日」を調べる。
  2. 受診状況等証明書取得する。

  3. 病歴・就労状況等申立書」作成する。
  4. 診断書(眼の障害用)」の作成を病院に依頼する。

具体的な手順はこちらのページで解説していますので、ご確認ください。

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緑内障で障害年金を申請(請求)するポイント

ポイント1 障害年金の申請(請求)では初診日の特定が重要

障害年金では、「初診日」を基準にして受給要件を満たしているのか確認されるため、「初診日」を特定することが重要になります。

「初診日」は、自己申告で認められることはなく、客観的な資料により「初診日」または「初診時期」を特定する必要があります。

「初診日」を客観的な資料で特定できない場合もあるでしょう。そのような時は、他の資料等を提出することによって「初診日」を認めてもらえる可能性があります。

大事なことは「初診日」が曖昧なまま、障害年金を申請(請求)しないことです。

「初診日」の取り扱いについては、以下のリンク先に掲載していますのでご覧ください。

>> 障害年金 受診状況等証明書(初診日証明)の取得方法

>> 障害年金 初診日の証明ができないとき

ポイント2 「視力」の障害 身体障害者手帳と障害年金の等級の比較

令和4年1月1日より眼の障害の障害認定基準が改正され、「視力」の障害については、身体障害者手帳と障害年金の等級の判定が同じようにされています。

>> 身体障害者手帳等級表

身体障害者手帳の交付が平成30年7月1日以降の方の場合、障害年金の等級は概ね次の表のようになります。身体障害者手帳が交付されていない方も障害年金の対象になる場合もありますので注意が必要です。


【身体障害者手帳と障害年金の等級の目安】

身体障害者手帳の等級 障害年金の等級
1級/2級 1級
3級 2級
4級 3級(障害基礎年金の場合は不該当)
5級/6級 障害手当金(症状固定していない場合は3級)
該当なし 障害手当金(症状固定していない場合は3級)になる場合あり

ポイント3 「視野」の障害 身体障害者手帳と障害年金の等級の比較

令和4年1月1日より眼の障害の障害認定基準が改正され、「視野」の障害については、身体障害者手帳と障害年金の等級の判定が同じようにされています。

平成30年7月1日以降に身体障害者手帳が交されている方は手帳の等級は次の表のようになっています。

障害年金の場合、身体障害者手帳2級は障害年金1級に、身体障害者手帳3級は障害年金2級に、身体障害者手帳4級は障害年金3級に、身体障害者手帳5級は障害手当金(症状固定していない場合は3級)になっています。

ポイント4 視野はどちらの計測で行うか

視野障害の計測は、ゴールドマン型視野計か自動視野計のどちらかによって行われます。

どちらの検査器でも同じ障害等級になればよいのですが、視野の範囲によっては、検査器ごとで障害の程度に違いが生じることがあります。例えば、ゴールドマン型視野計では障害に程度は1級であるものの、自動視野計では2級や3級になってしまったり、その逆になることも考えられます。

ゴールドマン型視野計の場合、設置されている病院は限られているため、自動視野計での計測が一般的になると思われます。自動視野計では障害の程度ではない場合でも、ゴールドマン型視野計では障害の程度になることがありますので、医師に確認することが重要になります。

ポイント5 障害手当金程度の障害で症状固定していない場合

障害手当金は厚生年金保険の制度ですので、初診日に厚生年金の被保険者だった場合に対象になります。

初診日から5年以内に症状が固定しており、その日から5年以内に請求した場合に障害手当金(一時金)を受給することができます。

症状が固定されていない場合には、障害厚生年金3級の年金が支給されることになります。

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ご不安な方は障害年金の専門家への相談をしましょう

実際に障害年金を申請(請求)する際には、障害年金に関する知識を抑えた上で、年金事務所へ足を運び煩雑な処理を正しい手順で進めていく必要があります。

障害年金は複雑で一般の方には難しい点も多々あります。不安や分からないことがある場合は、障害年金を扱っている専門家(社会保険労務士など)に相談しましょう。

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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