大腿骨骨頭壊死による人工関節 障害年金を請求する方法 | かなみ社会保険労務士事務所
大腿骨骨頭壊死で人工関節置換術を受けた方が、障害年金を請求するために必要な障害認定基準、初診日の考え方、必要書類、診断書の注意点などを専門家が分かりやすく解説します。この記事では、人工関節での障害年金請求の重要ポイントをまとめました。
目次
1. 人工関節(大腿骨骨頭壊死)の障害認定基準
障害年金に該当する障害の状態については、国民年金法施行令(別表)および厚生年金保険法施行令(別表第1・第2)があり、具体的な基準として「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 下肢の障害」が定められています。
1-1. 人工股関節・人工骨頭と障害等級の基本
障害認定基準では、人工関節または人工骨頭を入れている場合には原則として障害厚生年金3級に該当するとされています。
- 大腿骨骨頭壊死などで人工関節置換術(または人工骨頭置換術)を受けている
- 初診日に厚生年金被保険者の場合、障害厚生年金の対象になる
- 「3級」は障害厚生年金にのみ存在し、障害基礎年金には3級がない点に注意
人工関節の場合、初診日に厚生年金加入中であることが、3級認定の前提となります。
1-2. 2級以上が認定されるケース
障害認定基準には、人工関節を入れてもなお、次のような日常生活や労働に著しい制限が残っている場合には、2級以上の認定となる可能性もあります。
- 杖や補装具、歩行器がないとほとんど歩けない
- 屋内での生活は概ねできるが、屋外での活動に制限がある
- 手すりがあっても階段の昇降が非常に不自由になっている
人工関節挿入後も、関節可動域の制限・筋力低下・日常生活の動作の障害の程度などを総合的に判断されて等級が決まります。
大腿骨骨頭壊死により人工骨頭または人工関節を挿入した場合、原則として3級以上に認定されます。
2. 初診日の考え方と障害認定日
2-1. 大腿骨骨頭壊死における初診日
障害年金における初診日とは、「人工関節の手術日」ではなく、「股関節の痛みや違和感のために、初めて医師の診療を受けた日」のことをいいます。
- 股関節の痛みで整形外科を初めて受診した日
- 歩行時に違和感があり、整形外科を受診した日
- 大腿骨骨頭壊死の原因となった原疾患の治療後に、股関節の痛みを訴えて検査を受けた日
2-2. 大腿骨骨頭壊死の原因がステロイド剤の大量投与による場合
大腿骨骨頭壊死となった原因がステロイド剤の大量投与による場合、「ステロイド剤の大量投与と大腿骨骨頭壊死との間に因果関係が認められたとき(ステロイド剤による副作用が明らかな場合)」には、特例的な扱いとなります。
この場合、痛みを感じて初めて医師の診療を受けた日(整形外科の受診日)ではなく、ステロイド剤が投与されるようになった原因となる病気(例えば、白血病、全身性エリテマトーデスや膠原病など)の初診日が、障害年金の初診日とされます。
ただし、ステロイド療法を受けたすべての方が大腿骨骨頭壊死を発症するわけではないため、因果関係の証明が重要となります。
2-3. 障害認定日と人工関節手術
原則として障害認定日は「初診日から1年6か月を経過した日」ですが、人工関節を挿入した場合、手術日が障害認定日になるケースがあります。
- パターン①:初診日から1年6か月「以内」に人工関節を挿入した場合
→ 人工関節を入れた日 = 障害認定日(この時点で請求可能) - パターン②:初診日から1年6か月「経過後」に人工関節を挿入した場合
→ 初診日から1年6か月経過日 = 障害認定日(原則どおり)
人工関節の場合、手術日と1年6か月経過日のどちらが障害認定日かで、請求のタイミングや遡及の可能性が変わることになります。
3. 障害年金請求に必要な書類
大腿骨骨頭壊死(人工関節)で障害年金を請求する場合、一般的には次のような書類が必要です。
- 障害年金請求書
- 初診日に厚生年金加入 → 「国民年金・厚生年金保険障害給付」
- 初診日が20歳未満、20歳以上65歳未満の国民年金 → 「国民年金障害基礎年金」
- 診断書(肢体の障害用・様式第120号の3)
- 病歴・就労状況等申立書
- 受診状況等証明書(初診医療機関)
- 年金生活者支援給付金請求書
4. 診断書の重要ポイント
障害年金では、診断書の内容が等級を大きく左右します。
2級以上に認定される可能性がある場合は、関節可動域や筋力、日常生活動作の障害の程度などの記載が非常に重要になります。
4-1. 人工関節置換術で必ず入れてもらいたい記載
- 人工骨頭・人工関節置換術を受けた事実の明記
- 「⑬人工骨頭・人工関節の装着の状態」に、手術の部位と手術日

4-2. 大腿骨骨頭壊死の原因がステロイド剤の大量投与による場合
大腿骨骨頭壊死の原因がステロイド剤の大量投与による場合は、「④傷病の原因又は誘因」に、原因となった傷病名の記載が必要になります。

4-3. 可動域・筋力の記載
人工関節を入れてもなお、日常生活や労働に著しい制限が残っており、2級以上に認定される可能性がある場合は、次のような項目がポイントになります。
- 股関節の他動可動域(屈曲・伸展などの角度)
- 右股関節・左股関節それぞれの測定値を記入
- 健側と患側の比較
- 筋力
- 正常/やや減/半減/著減/消失 などの区分
4-4. 日常生活動作(ADL)の具体的な記載
2級以上に認定されるためには、日常生活動作(ADL)の障害の程度が非常に重要です。
- 「屋内歩行」「屋外歩行」の状態
- 「階段の昇降」状態
- 「補助用具(杖・車椅子)」の使用状況
5. 大腿骨骨頭壊死で障害年金を請求した事例集
当事務所でサポートを行い、障害年金を受給できた事例の一部をご紹介します。
40代男性 ステロイド剤と大腿骨骨頭壊死の因果関係は?
障害等級:障害厚生年金3級/障害認定日請求
概要:白血病治療の副作用(ステロイド)による「特発性大腿骨頭壊死症」で障害厚生年金3級を受給した事例です。焦点となったのは、白血病と整形外科のどちらを初診日とするかでした。
40代女性 ステロイド剤により両大腿骨骨頭壊死(人工関節)
障害等級:障害厚生年金3級/事後重症請求
概要:T細胞リンパ芽球性リンパ腫の治療(ステロイド大量投与)の副作用により、両大腿骨頭壊死となり人工関節置換術を行いました。 当初、年金事務所からは「大腿骨頭壊死で受診した日が初診日(国民年金加入中)」と判断され、障害基礎年金には3級がないため受給不可とされていました。しかし、原疾患との因果関係を主張し、厚生年金期間への初診日変更が認められ受給に至りました。
6. 最後に
本ページでは、大腿骨骨頭壊死で障害年金を請求する方法をまとめました。
障害年金の制度・診断書様式・運用は改正されることがありますので、実際に障害年金を請求される際は
- 最寄りの年金事務所での最新案内
- 厚生労働省・日本年金機構の最新リーフレット
- 障害年金に詳しい社会保険労務士
などに確認しながら進めることをおすすめします。
※本記事は一般的な情報提供であり、特定の方の受給権や等級を保証するものではありません。ご自身のケースについては、必ず年金事務所や専門家にご相談ください。
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