パーキンソン病で障害年金を請求する方法を解説 | かなみ社会保険労務士事務所/障害年金請求)を代行

パーキンソン病により、日常生活や労働に著しい支障が出ている場合、障害年金を受給できる可能性があります。 障害年金を請求するためには、初診日や疾病の状態などの情報が求められ、正確に手続きを行うことが大切です。ここでは、パーキンソン病の障害認定基準、必要な書類や手順、注意すべきポイントについて詳しく解説いたします。

パーキンソン病の障害認定基準

障害年金に該当する障害の状態については、国民年金法施行令(別表)および厚生年金保険法施行令(別表第1・第2)に定められており、具体的な基準として「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」が定められています。

パーキンソン病では多くの場合、肢体の障害として障害年金を請求することになりますので、障害認定基準の中から「肢体の障害認定基準」をご紹介します。

肢体の機能の障害

等級 障害の程度
1級 一上肢及び一下肢において日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」又はこれに近い状態


四肢の機能に相当程度の障害(日常生活にいける動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」を残すもの

2級 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害(日常生活にいける動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」を残すもの


四肢に機能障害(日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」)を残すもの

3級 一上肢及び一下肢に機能障害(日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」)を残すもの

障害年金の請求手順

パーキンソン病による障害年金の請求手続きは、以下のような手順で進めます。

  1. 初診日を調べる
  2. 年金事務所などで「保険料納付要件」を満たしていることを確認する
  3. 受診状況等証明書を取得する
  4. 病歴・就労状況等申立書を作成する
  5. 診断書を取得する
  6. その他必要書類を揃える
  7. 年金事務所などに年金請求書を提出する

受診状況等証明書の取得

障害年金を受給するには、障害の原因となる傷病が発生する前に、年金保険料を一定期間納付していることなどが支給要件となるため、初診日が非常に重要になります。

パーキンソン病の場合、パーキンソン症候群に特徴的な症状のほかに、ふらつきなどの平衡機能障害・小脳性運動失調症状や、排尿障害、発汗障害、起立性低血圧などの自律神経系など、さまざまな症状がそれぞれの時期に混在するため、「初診日」の特定に迷うことがあります。

初診日の証明(受診状況等証明書)を取得する際は、「どのような症状によって病院を受診していたのか」詳細に記入してもらった方がよいでしょう。また、診断書作成医に「〇〇〇(初発症状)はパーキンソン病の初期症状と思われる」などと診断書作成医師の判断を記載してもらうのもよいでしょう。

判断に迷ったり悩んだりした場合は、年金事務所や社会保険労務士に相談するようにしましょう。

病歴・就労状況等申立書の作成

「病歴・就労状況等申立書」は、診断書や受診状況等証明書とともに、障害の認定において非常に重要な書類です。この書類は、診断書などが一時的な状況を示す「点」であるのに対し、発病から現在までの流れを記載する「線」の役割を持ちます。

発病から初診に至るまでの経緯や初診から現在までの治療経過、現在の病状や日常生活の状況などを具体的に記載することが重要です。原則として5年ごとに区切って記載しますが、転院歴がある場合は通院した病院ごとに記載します。専門用語ではなく、具体的なエピソードや個別の状況を記載していきます。

初診の医療機関で「受診状況等申立書」を取得できなかった場合は、「病歴・就労状況申立書」も非常に重要になりますので、初診日頃の状況を丁寧に記載します。

さらに詳しく >>>  病歴・就労状況等申立書の記入方法

診断書の取得

パーキンソン病で障害年金を請求する際に使用する診断書は「診断書(肢体の障害用)」になります。

パーキンソン病の薬が効いている場合

パーキンソン病は、薬の効果がしっかりとでている場合は認定の対象とならないとしています。言い換えれば、薬効の効果が持続せずに日常生活に著しい支障が生じた場合には障害年金の対象になります。

1日のうちに薬効が低下したり、切れた状態となった時に日常生活能力がどの程度制限されているのか、日中(7時~21時)の薬の効いているおおまかな時間、薬剤の種類や投薬量、服用時間及び効果の持続時間(服用後どの程度の時間経過により薬の効果がなくなるのか)などが重要になります。

日常生活における動作の障害の程度の評価

肢体の診断書には、「日常生活における動作の障害の程度」という項目があります。ここで評価されている内容は、症状がよくなっている時間帯なのか、悪くなっている時間帯なのか、それとも平均値での評価なのか、などの情報があると分かりやすいでしょう。

一日のうちに薬効が低下したり、切れた状態となった時に日常生活能力がどの程度制限されているのか、日中(7時~21時)のおおまかな薬の効果のある時間帯、薬剤の種類や投薬量、服用時間及び効果の持続時間(服用後どの程度の時間経過によりオフの状態になるのか)などの記載があればなおよいでしょう。

パーキンソン病で障害年金の支給が認定された事例

弊所のサポートによって、障害年金の支給が認定された事例の一部をご紹介します。

障害年金を請求する際は、必要な知識を把握した上で、年金事務所に足を運び、正しい手順で手続きを進める必要があります。

障害年金の手続きは複雑で、一般の方には分かりにくい点も多いため、不安や疑問がある場合は、社会保険労務士に相談することをおすすめします。

弊所が担当させていただいた案件を一部ご紹介いたします。

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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