パーキンソン病で障害年金を請求する方法 | かなみ社会保険労務士事務所/障害年金請求)を代行

パーキンソン病で障害年金を請求するために必要な障害認定基準、初診日の考え方、必要書類、診断書の注意点などを専門家が分かりやすく解説します。この記事では、パーキンソン病での障害年金請求の重要ポイントをまとめました。

1. パーキンソン病の障害認定基準

障害年金に該当する障害の状態については、国民年金法施行令(別表)および厚生年金保険法施行令(別表第1・第2)があり、具体的な基準として「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 肢体の障害」が定められています。

1-1. 障害等級の基本

等級 障害の状態の目安
1級
  • 身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状により、日常生活の用を弁ずることが不能なもの(他人の介助がなければ日常生活のほとんどができない状態)
2級
  • 身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状により、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級
  • 身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

2. 初診日の考え方と障害認定日

2-1. パーキンソン病における初診日

障害年金における初診日とは、「障害の原因となった傷病(パーキンソン病)のために、初めて医師の診療を受けた日」のことをいいます。パーキンソン病の場合、以下のような日が初診日となるケースが一般的です。

  • 「手が震える」「動きが遅くなった」などの自覚症状で脳神経内科や整形外科を受診した日
  • 体のこわばりを感じて、近所の内科を受診した日
  • 他の病気の検査中にパーキンソン病の疑いを指摘され、専門医を受診した日

※注意点

パーキンソン病の場合、パーキンソン症候群に特徴的な症状のほかに、ふらつきなどの平衡機能障害・小脳性運動失調症状や、排尿障害、発汗障害、起立性低血圧などの自律神経系など、さまざまな症状がそれぞれの時期に混在するため、「初診日」の特定に迷うことがあります。受診状況等証明書を依頼する際は、どのような症状があったのか詳細に記入してもらった方がよいでしょう。

2-2. 障害認定日について

初診日から1年6か月を経過した日が「障害認定日」となります。

  • 障害認定日に既に障害の程度に該当していれば
    障害認定日請求(遡っての請求)を行うことができます。
  • 障害認定日時点では症状が軽く、その後進行して悪化した場合は
    事後重症請求として、請求日以降からの支給になります。

パーキンソン病は進行性の難病であるため、初診日から1年6か月の時点では等級に該当せず、数年経過してから「事後重症請求」を行うケースが非常に多く見られます。

3. 障害年金請求に必要な書類

パーキンソン病で障害年金を請求する場合、一般的には次のような書類が必要です。

  • 障害年金請求書
    • 初診日に厚生年金加入 → 「国民年金・厚生年金保険 障害給付」
    • 初診日が20歳未満、または20歳以上65歳未満で国民年金加入 → 「国民年金 障害基礎年金」
  • 診断書(肢体の障害用・様式第120号の3)
  • 病歴・就労状況等申立書(病状の経過と生活・仕事への影響を時系列で記載)
  • 受診状況等証明書(初診医療機関で作成)
  • 年金生活者支援給付金請求書

4. 診断書の重要ポイント

障害年金の結果は、診断書の内容に大きく左右されます。パーキンソン病で障害年金を請求する際に重要となるポイントを押さえておきましょう。

4-1. 日常生活動作(ADL)の評価

「日常生活における動作の障害の程度」も障害認定には非常に重要になります。

  • 食事・排泄・更衣・起き上がりなどの日常生活動作について、どの程度可能なのか
  • 屋内や屋外歩行・階段の昇降などの社会活動動作の状況

症状がよくなっている時間帯のものか、悪くなっている時間帯の評価か、それとも平均値での評価なのか、などの情報があると分かりやすいでしょう。

パーキンソン病の診断書イメージ

4-2. 薬効の状態

 

パーキンソン病の障害年金は、薬がしっかりと効いていて日常生活に支障がない場合は、認定の対象となりません。しかし、薬の効果が持続せず、薬が切れた際に日常生活に著しい支障が出る場合は、障害年金の対象となる可能性があります。

診断書を依頼する際は次のポイントを伝えるようにします。

  • 日中(7時~21時)のうち、薬が効いている時間はどれくらいか
  • 薬効が低下したり、切れた状態となった時に日常生活能力がどの程度制限されているのか
  • 薬剤の種類や投薬量、服用時間及び効果の持続時間

5. パーキンソン病で障害年金を請求した事例集

パーキンソン病で障害年金を請求した事例をまとめています。気になる事例のリンクをクリックすると、詳しい解説ページへ移動します。

40代男性 パーキンソン病の初診日はアキレス腱周囲炎

障害等級:障害厚生年金1級/事後重症請求

概要:パーキンソン病により歩行障害や精神症状(幻視・幻聴)を患った相談者の事例。当初、整形外科での「アキレス腱周囲炎」の診断をパーキンソン病の初期症状(ジストニア)として関連付け、初診日を特定しました。

50代男性 パーキンソン病で障害厚生年金3級を受給

障害等級:障害厚生年金3級/障害認定日請求

概要:パーキンソン病特有の「オン・オフ現象(薬効の変動)」をグラフ化して医師に提供することで、実態を正確に反映した診断書の取得をサポート。 適切な申し立ての結果、過去の分として「障害厚生年金3級」、現在の分として「障害厚生年金2級」の受給が決定しました。

6. 最後に

本ページの内容は、パーキンソン病で障害年金を請求する方法をまとめたものです。

パーキンソン病は症状の日内変動が大きく、医師に正確な状態(特に家庭内での困りごとやオフの状態)を伝えることが難しい病気の一つです。実際に請求される際は、

  • 最寄りの年金事務所での相談
  • 日本年金機構の最新情報の確認
  • 障害年金に詳しい社会保険労務士への相談

などを活用し、適切な準備を進めることをおすすめします。

※本記事は一般的な情報提供であり、特定の方の受給権や等級を保証するものではありません。ご自身のケースについては、必ず年金事務所や専門家にご相談ください。

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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