てんかんで障害年金を請求する方法 | かなみ社会保険労務士事務所/障害年金請求を代行

てんかんで障害年金を請求するために必要な障害認定基準、初診日の考え方、必要書類、診断書の注意点などを専門家が分かりやすく解説します。この記事では、てんかんでの障害年金請求の重要ポイントをまとめました。

1. てんかんの障害認定基準

障害年金に該当する障害の状態については、国民年金法施行令(別表)および厚生年金保険法施行令(別表第1・第2)があり、具体的な基準として「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 精神の障害」の中に「てんかん」の基準が定められています。

てんかんの認定では、「発作の重症度(タイプ)」「発作の頻度」、そして「日常生活能力」により総合的に判断されます。

1-1. 発作のタイプと障害認定基準

てんかん発作は以下の4つのタイプ(A〜D)に分類されます。

  • A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
  • B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
  • C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
  • D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作

各等級の目安は以下の通りです。十分な治療(服薬等)にかかわらず、発作が抑制できない場合が対象となります。

等級 認定の目安
1級
  • タイプAまたはBの発作が月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要な状態
2級
  • タイプAまたはBの発作が年に2回以上、または、タイプCまたはDの発作が月に1回以上
  • 上記いずれかに該当し、かつ、日常生活が著しい制限を受ける状態
3級
  • タイプAまたはBの発作が年に2回未満、または、タイプCまたはDの発作が月に1回未満
  • 上記いずれかに該当し、かつ、労働が制限を受ける状態

1-2. 難治性てんかんと精神障害の併存

てんかん発作だけでなく、てんかんに伴う精神神経症状(うつ状態、性格変化、知能障害など)がある場合は、それらの症状と発作の状況を総合して認定されます。

※抗てんかん薬の服用について
障害年金の認定においては、「十分な治療(抗てんかん薬の服用や外科的治療)」を行っても発作が抑えられない状態であることが前提となります。

2. 初診日の考え方と障害認定日

障害年金における初診日とは、「障害の原因となった傷病(てんかん)のために、初めて医師(または歯科医師)の診療を受けた日」のことをいいます。

2-1. てんかんにおける初診日

てんかんの場合、一般的には次のような受診日が初診日になります。

  • 初めて「けいれん」「意識消失」などを起こし、小児科や脳神経外科、精神科などを受診した日
  • これまで発作がなかったが、初めて意識を消失して救急搬送された日
  • 脳血管疾患の後遺症としててんかんを発症した場合、脳血管疾患で最初に受診した日

2-2. 障害認定日

原則として初診日から1年6か月を経過した日が「障害認定日」となります。

てんかんは10代や幼少期に初診日があるケースが多く見られます。

  • 20歳前に初診日がある場合で、初診日から1年6か月経過日が20歳前であれば、「20歳の誕生日前日」が障害認定日となります。
  • 20歳以降に初診日がある場合は、初診日から1年6か月経過した日が障害認定日となります。
※注意点
20歳前傷病で請求する場合、保険料の納付要件は問われませんが、ご本人に一定以上の所得がある場合は支給停止となる所得制限があります。

3. 障害年金請求に必要な書類

てんかんで障害年金を請求する場合、一般的には次のような書類が必要です。

  • 障害年金請求書
  • 診断書(精神の障害用・様式第120号の4)
  • 受診状況等証明書(初診日の証明書)
  • 病歴・就労状況等申立書
  • 年金生活者支援給付金請求書

4. 診断書の重要ポイント

障害年金の結果は、診断書の内容に大きく左右されます。てんかんで障害年金を請求する際に重要となるポイントを押さえておきましょう。

4-1. 発作のタイプ・頻度

診断書には「てんかん発作のタイプ(A・B・C・D)」と「頻度(年◯回、月◯回など)」を記載する欄があります。

  • 医師に正確な頻度を伝えるために、発作記録(メモ)を持参することをお勧めします。
  • 意識を失う発作の場合、本人が回数を把握できていないことがあるため、家族や同僚からの情報も重要です。

てんかんの診断書にある発作のタイプと頻度を記入する欄の例

4-2. 日常生活能力の判定・程度

てんかん発作がない間(発作間欠期)の精神状態や、日常生活の能力も評価対象です。

障害年金の認定では、発作のタイプや頻度だけでなく、発作による症状や発作間欠期における日常生活への影響、それに伴う社会的不利益に注目されます。これらの判定の参考となるのが、診断書裏面の「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」です。

  • 「適切な食事摂取」「金銭管理」「通院と服薬」などが単独でできるか、援助が必要かが評価されます。
  • 発作への不安から外出を控えている、一人での入浴が危険、車の運転ができないといった生活の制限についても、医師に具体的に伝える必要があります。

精神の障害用診断書の裏面にある日常生活能力の判定欄の例

5. てんかんで障害年金を請求した事例集

当事務所によるてんかんで障害年金を請求した事例の一部をご紹介します。各事例のリンクをクリックすると、詳しい解説ページへ移動します。

40代女性 厚生年金の年金記録が見つかり障害厚生年金の請求に切り替わる てんかんで障害厚生年金2級を受給

障害等級:障害厚生年金2級/事後重症請求

概要:中学卒業後に就職し、てんかんを発症。意識消失や火傷など発作が続く中、障害年金を請求。当初は「20歳前傷病」を想定していましたが、年金記録の精査で「障害厚生年金」の対象と判明した事例です。

6. 最後に

本ページの内容は、てんかんで障害年金を請求する方法をまとめたものです。

障害年金の制度・診断書様式・運用は改正されることがありますので、実際に障害年金を請求される際は以下のような専門機関等に確認しながら進めることをおすすめします。

  • 最寄りの年金事務所での最新案内
  • 厚生労働省・日本年金機構の最新リーフレット
  • 障害年金に詳しい社会保険労務士

※本記事は一般的な情報提供であり、特定の方の受給権や等級を保証するものではありません。ご自身のケースについては、必ず年金事務所や専門家にご相談ください。

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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