てんかんで障害年金を請求する方法を解説 | かなみ社会保険労務士事務所/障害年金申請(請求)を代行

てんかんによって日常生活や労働に困難が出ている場合、障害年金を受給できる可能性があります。

障害年金を請求するには、初診日の証明や診断書、病歴・就労状況等申立書をする準備する必要があります。

この記事では、てんかんの障害認定基準、請求手続きの流れ、準備すべき書類や注意点などについてわかりやすく解説いたします。

てんかんの障害認定基準

障害年金に該当する障害の状態については、国民年金法施行令(別表)および厚生年金保険法施行令(別表第1・第2)に定められており、具体的な基準として「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」が定められています。

ここでは、「障害認定基準」の中から、てんかんの認定基準を抜粋してご紹介します。

等級 障害の程度
1級 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの
2級 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、 もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、 もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が制限を受けるもの

発作のタイプは以下の通り

A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作

B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作

C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作

D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作

障害認定における留意点

  1. てんかんは、発作と精神神経症状及び認知障害が相まって出現することに留意が必要。また、精神神経症状及び認知障害については、「症状性を含む器質性精神障害」に準じて認定する。
  2. てんかんの認定に当たっては、その発作の重症度(意識障害の有無、生命の危険性や社会生活での危険性の有無など)や発作頻度に加え、発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、日常生活動作がどの程度損なわれ、そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、社会的活動能力の損減を重視した観点から認定する。
  3. 様々なタイプのてんかん発作が出現し、発作間欠期に精神神経症状や認知障害を有する場合には、治療及び病状の経過、日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。
  4. てんかんとその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。
  5. てんかん発作については、抗てんかん薬の服用や、外科的治療によって抑制される場合にあっては、原則として認定の対象にならない。

障害年金の請求手順

てんかんによる障害年金の請求手続きは、以下のような手順で進めます。

  1. 初診日を調べる
  2. 年金事務所などで「保険料納付要件」を満たしていることを確認する
  3. 受診状況等証明書を取得する
  4. 病歴・就労状況等申立書を作成する
  5. 診断書を取得する
  6. その他必要書類を揃える
  7. 年金事務所などに年金請求書を提出する

受診状況等証明書の取得

障害年金を受給するには、障害の原因となる傷病が発生する前に、年金保険料を一定期間納付していることなどが支給要件となるため、初診日が非常に重要になります。

初診日を確認するための書類が「受診状況等証明書」になり、てんかんの原因となった傷病により初めて受診した病院で取得します。

診断書を作成する病院が最初に受診した病院と同じである場合、この証明書は必要ありませんが、初診時の病院と診断書を作成する病院が異なっている場合には、最初の病院で「受診状況等証明書」を取得します。

病歴・就労状況等申立書の作成

「病歴・就労状況等申立書」は、診断書や受診状況等証明書とともに、障害の認定において非常に重要な書類です。この書類は、診断書などが一時的な状況を示す「点」であるのに対し、発病から現在までの流れを記載する「線」の役割を持ちます。

発病から初診に至るまでの経緯や初診から現在までの治療経過、現在の病状や日常生活の状況などを具体的に記載することが重要です。原則として5年ごとに区切って記載しますが、転院歴がある場合は通院した病院ごとに記載します。専門用語ではなく、具体的なエピソードや個別の状況を記載していきます。

発作の頻度だけでなく、発作間欠期で日常生活動作がどれほど制限されているか、またそれによってどのような社会的な不利益を受けているかを、審査側に具体的に伝える必要があります。

診断書を取得する

主治医に、障害年金の請求を検討していることを伝え、「診断書」の作成を依頼します。

発作の頻度や症状、発作が起きたときの状況などを記録しておくと、診断書を作成する際に役立ちます。また、発作間欠期においても「日常生活にどのような影響があるか」を医師に伝えておくとよいでしょう。

障害年金の認定では、発作のタイプや頻度だけでなく、発作による症状や発作間欠期における日常生活への影響、それに伴う社会的不利益に注目されます。これらの判定の参考となるのが、診断書裏面の「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」です。

日常生活能力の判定

「日常生活能力の判定」とは、日常生活の7つの場面において、単身で生活した場合にどの程度の支障があるのか判定するものです。

  1. 適切な食事:配膳などの準備も含めて適当量をバランスよく摂ることがほぼできるなど。
  2. 身辺の清潔保持:洗面、洗髪、入浴等の身体の衛生保持や着替え等ができる。また、自室の清掃や片付けができるなど。
  3. 金銭管理と買い物:金銭を独力で適切に管理し、やりくりがほぼできる。また、一人で買い物が可能であり、計画的な買い物がほぼできるなど。
  4. 通院と服薬:規則的に通院や服薬を行い、病状等を主治医に伝えることができるなど。
  5. 他人との意思伝達お及び対人関係:他人の話を聞く、自分の意思を相手に伝える、集団的行動が行えるなど。
  6. 身辺の安全保持及び危機対応:事故等の危険から身を守る能力がある、通常と異なる事態になった時に他人に援助を求めるなどを含めて、適正に対応することができるなど。
  7. 社会性:銀行での金銭の出し入れや公共施設等の利用が一人で可能。また、社会生活に必要な手続きが行えるなど。

日常生活能力の程度

「日常生活能力の程度」とは、「日常生活能力の判定」の7つの場面も含めた日常生活全般における制限度合を評価するものです。

  1. 精神障害(病的体験・残遺症状・認知障害・性格変化等)を認めるが、社会生活は普通にできる。
  2. 精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活には援助が必要である。
  3. 精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。
  4. 精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である。
  5. 精神障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、常時の援助が必要である。

てんかんで障害年金の支給が認定された事例

弊所のサポートによって、障害年金の支給が認定された事例の一部をご紹介します。

障害年金を請求する際は、必要な知識を把握した上で、年金事務所に足を運び、正しい手順で手続きを進める必要があります。

障害年金の手続きは複雑で、一般の方には分かりにくい点も多いため、不安や疑問がある場合は、社会保険労務士に相談することをおすすめします。

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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