肺気腫で障害年金を申請(請求)する方法を解説 | かなみ社会保険労務士事務所/障害年金申請(請求)を代行
肺気腫により日常生活や労働に著しい支障が出ている場合、障害年金の対象となる可能性があります。障害年金を申請(請求)するためには、初診日や肺機能の状態などの情報が求められ、正確に手続きを行うことが大切です。ここでは、肺気腫の障害認定基準や、申請(請求)を進めるためのポイントについてわかりやすく解説いたします。
肺気腫の障害認定基準
肺気腫の「障害認定基準」は、次のようにされており、それぞれの等級によって支給額が決まります。
※3級は障害厚生年金のみ 支給される障害年金額は等級別の障害年金の年金額をご参照ください。
等級 | 障害の程度 |
---|---|
1級 | 動脈血ガス分析値および予測肺活量1秒率の検査成績が高度異常を示すもので、かつ、一般状態区分表の(オ)に該当するもの |
2級 | 動脈血ガス分析値および予測肺活量1秒率の検査成績が中等度異常を示すもので、かつ、一般状態区分表の(エ)又は(ウ)に該当するもの |
3級 | 動脈血ガス分析値および予測肺活量1秒率の検査成績が軽度異常を示すもので、かつ、一般状態区分表の(ウ)又は(イ)に該当するもの |
- 肺気腫のために呼吸不全となっている場合は、動脈血ガス分析値、特に動脈血O2分圧と動脈血CO2分圧が異常となっており、そのために生体が正常な機能を営み得なくなった状態といえます。肺気腫で障害年金を請求(申請)するためには、動脈血O2分圧と動脈血CO2分圧の値を知る必要があります。
- 予測肺活量1秒率は異常値となっていますが、動脈血O2分圧や動脈血CO2分圧は異常値となっていない場合もありますので注意が必要です。
動脈血ガス分析値
検査項目 | 単位 | 軽度異常 | 中等度異常 | 高度異常 |
---|---|---|---|---|
動脈血O2分圧 | Torr | 70~61 | 60~56 | 55以下 |
動脈血CO2分圧 | Torr | 46~50 | 51~59 | 60以上 |
予測肺活量1秒率
検査項目 | 単位 | 軽度異常 | 中等度異常 | 高度異常 |
---|---|---|---|---|
予測肺活量1秒率 | % | 40~31 | 30~21 | 20以下 |
一般状態区分表
区分 | 一般状態区分 |
---|---|
ア | 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの |
イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの例えば、軽い家事、事務など |
ウ | 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの |
エ | 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
オ | 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |
障害年金の申請(請求)の進め方
肺気腫で障害年金を申請(請求)する場合の手続きの進め方は次のようになります。
- 「初診日」を調べる。
-
「受診状況等証明書」取得する。
- 「病歴・就労状況等申立書」作成する。
- 「診断書(呼吸器疾患の障害用)」の作成を病院に依頼する。
具体的な手順はこちらのページで解説していますので、ご確認ください。
肺気腫で障害年金を申請(請求)するポイント
ポイント1 障害年金の請求(申請)では初診日の特定が重要
障害年金では、「初診日」を基準にして受給要件を満たしているのか確認されるため、「初診日」を特定することが重要になります。
「初診日」は、自己申告で認められることはなく、客観的な資料により「初診日」または「初診時期」を特定する必要があります。「初診日」を客観的な資料で特定できない場合には、他の資料等の提出によって「初診日」を認めてもらえる可能性があります。大事なことは「初診日」が曖昧なまま、障害年金を申請(請求)しないことです。
ポイント2 診断書の内容を確認
肺気腫で障害年金を申請(請求)する際に使用する診断書は「診断書(呼吸器疾患の障害用)」になります。
肺気腫で障害認定される場合、動脈血ガス分析値が優先され、さらにその中でも病状判定に際しては動脈血O2分圧値が重視されています。動脈血O2分圧の検査はされているか、動脈血CO2分圧、予測肺活量1秒率の検査数値に記載漏れはないか必ず確認します。咳、痰、胸痛、安静時と体動時の呼吸困難感、喘鳴などの自覚症状がどの程度なのかも医師に伝えておく必要があります。
ポイント3 病歴・就労状況等申立書も重要な書類です。
「診断書」は現在の病状を表すもので、「病歴・就労状況等申立書」はこれまでの病状の経過を表すものと言えます。
発病時の状況、それによって初めて医療機関を受診した経緯、現在までの経過を整理して年月順に記入していきます。特に初診の医療機関で「受診状況等証明書」が取得できず、やむを得ず「受診状況等証明書を添付できない申立書」を提出するような場合は、「病歴・就労状況申立書」の発病から初診の医療機関を受診するまでの経緯が非常に重要になりますので、丁寧に記載します。発病時から初診時までの経緯を記載した後は、通院期間や入院期間、医師から指示された事項や日常生活状況。受診していなかった期間には、なぜ受診をしなかったのかなどを具体的に記入していきます。
投稿者プロフィール

最新の投稿
- 2025年1月8日内蔵疾患慢性腎炎(ネフローゼ症候群を含む)で障害年金を申請(請求)する方法を解説
- 2024年12月21日肢体の障害変形性膝関節症で障害年金を申請(請求)する方法を解説
- 2023年12月7日眼・耳・鼻・口の障害糖尿病性網膜症で障害年金を申請(請求)する方法を解説
- 2023年4月15日肢体の障害遷延性意識障害(植物状態)で障害年金を申請(請求)する方法を解説
前後記事&カテゴリ記事一覧
- 前の記事:難治性不整脈(ペースメーカー、ICD、人工弁)で障害年金を申請(請求)する方法を解説
- 次の記事:失語症で障害年金を申請(請求)する方法を解説
- カテゴリ:内蔵疾患