肺気腫で障害年金を請求する方法を解説 | かなみ社会保険労務士事務所/障害年金請求を代行

肺気腫により日常生活や労働に著しい支障が出ている場合、障害年金の対象となる可能性があります。障害年金を請求するためには、初診日や肺機能の状態などの情報が求められ、正確に手続きを行うことが大切です。ここでは、肺気腫の障害認定基準や、障害年金の請求を進めるためのポイントについてわかりやすく解説いたします。

肺気腫の障害認定基準

障害年金に該当する障害の状態については、国民年金法施行令(別表)および厚生年金保険法施行令(別表第1・第2)に定められており、具体的な基準として「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」が定められています。

ここでは、障害認定基準から、「呼吸器疾患の認定基準」を抜粋してご紹介します。

等級 障害の程度
1級 動脈血ガス分析値および予測肺活量1秒率の検査成績が高度異常を示すもので、かつ、一般状態区分表の(オ)に該当するもの
2級 動脈血ガス分析値および予測肺活量1秒率の検査成績が中等度異常を示すもので、かつ、一般状態区分表の(エ)又は(ウ)に該当するもの
3級 動脈血ガス分析値および予測肺活量1秒率の検査成績が軽度異常を示すもので、かつ、一般状態区分表の(ウ)又は(イ)に該当するもの
  1. 肺気腫のために呼吸不全となっている場合は、動脈血ガス分析値、特に動脈血O2分圧と動脈血CO2分圧が異常となっており、そのために生体が正常な機能を営み得なくなった状態といえます。肺気腫で障害年金を請求(申請)するためには、動脈血O2分圧と動脈血CO2分圧の値を知る必要があります。
  2. 予測肺活量1秒率は異常値となっていますが、動脈血O2分圧や動脈血CO2分圧は異常値となっていない場合もありますので注意が必要です。

動脈血ガス分析値

検査項目 単位 軽度異常 中等度異常 高度異常
動脈血O2分圧 Torr 70~61 60~56 55以下
動脈血CO2分圧 Torr 46~50 51~59 60以上

予測肺活量1秒率

検査項目 単位 軽度異常 中等度異常 高度異常
予測肺活量1秒率 % 40~31 30~21 20以下

一般状態区分表

区分 一般状態区分
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの例えば、軽い家事、事務など
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

障害年金の請求手順

肺気腫による障害年金の請求手続きは、以下のような手順で進めます。

  1. 初診日を調べる
  2. 年金事務所などで「保険料納付要件」を満たしていることを確認する
  3. 受診状況等証明書を取得する
  4. 病歴・就労状況等申立書を作成する
  5. 診断書を取得する
  6. その他必要書類を揃える
  7. 年金事務所などに年金請求書を提出する

受診状況等証明書の取得

障害年金を受給するには、障害の原因となる傷病が発生する前に、年金保険料を一定期間納付していることなどが支給要件となるため、初診日が非常に重要になります。

「初診日」は、自己申告で認められることはなく、客観的な資料により「初診日」または「初診時期」を特定する必要があります。「初診日」を客観的な資料で特定できない場合には、他の資料等の提出によって「初診日」を認めてもらえる可能性があります。大事なことは「初診日」が曖昧なまま、障害年金を請求しないことです。

病歴・就労状況等申立書の作成

「病歴・就労状況等申立書」は、診断書や受診状況等証明書とともに、障害の認定において非常に重要な書類です。この書類は、診断書などが一時的な状況を示す「点」であるのに対し、発病から現在までの流れを記載する「線」の役割を持ちます。

発病から初診に至るまでの経緯や初診から現在までの治療経過、現在の病状や日常生活の状況などを具体的に記載することが重要です。原則として5年ごとに区切って記載しますが、転院歴がある場合は通院した病院ごとに記載します。専門用語ではなく、具体的なエピソードや個別の状況を記載していきます。

診断書を取得

肺気腫で障害年金を請求する際に使用する診断書は「診断書(呼吸器疾患の障害用)」になります。

肺気腫では、動脈血ガス分析値が優先され、さらにその中でも病状判定に際しては動脈血O2分圧値が重視されています。動脈血O2分圧の検査はされているか、動脈血CO2分圧、予測肺活量1秒率の検査数値に記載漏れはないか必ず確認します。咳、痰、胸痛、安静時と体動時の呼吸困難感、喘鳴などの自覚症状がどの程度なのかも医師に伝えておく必要があります。

ご不安な方は障害年金の専門家への相談をしましょう

実際に障害年金を請求するには、障害年金に関する知識を抑えた上で、年金事務所へ足を運び煩雑な処理を正しい手順で進めていく必要があります。

障害年金は複雑で一般の方には難しい点も多々あります。不安や分からないことがある場合は、障害年金を扱っている専門家(社会保険労務士など)に相談しましょう。

 

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

このページTOPへ

前後記事&カテゴリ記事一覧

このページTOPへ