兵庫県宝塚市 心室細動(ICD(植込み型除細動器)で障害厚生年金3級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所
| 兵庫県宝塚市
相談者の状況
職場で同僚と話をしている最中に、相談者さまは急に意識が遠のき、そのまま居眠りをしているような状態になりました。
最初は周囲も「疲れているのかな」と思ったそうですが、すぐに椅子から崩れ落ち、心肺停止の状態になってしまいました。
職場内に設置されていたAEDを使って心肺蘇生が行われ、心拍は無事に再開しました。その後、救急車で病院に搬送され、検査の結果、再発の可能性があるため、ICD(植込み型除細動器)を体内に植え込む手術を受けることになりました。
受任から障害年金の請求までに行ったこと
障害年金のご相談をいただいたのは、初診日からおよそ1年6か月が経過した頃でした。
心室細動で、初診日から起算して1年6か月以内にICD(植込み型除細動器)の手術を受けた場合、ICDの手術日が障害の程度を認定する「障害認定日」となります。
今回は、初診の医療機関とICDの手術を受けた医療機関が同じでしたので、その医療機関に手術日を基準とした診断書の作成を依頼しました。
手術日には症状が固定していると判断できたため、本来であればこの「手術日(障害認定日)」の診断書だけで障害年金の請求を行うことができます。
しかし、共済組合から「請求時点の状態が分かる診断書も提出してほしい」と追加の依頼があったため、障害認定日による診断書に加えて、請求日時点の診断書も用意し、両方を提出する形で対応しました。
結果
年金種類と等級:障害厚生年金3級
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