単純ヘルペス脳炎で高次脳機能障害 40代女性 障害厚生年金2級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所

| 大阪府豊中市A様

相談者の状況

微熱が数日間続いており、風邪症状かと思っていました。横になって体を休ませていましたが、激しい頭痛を訴えるようになります。ティッシュを食べたり、「別の人が立っている」などの幻覚も生じました。

病院に救急搬送され、MRI検査などを受けたところ、脳が炎症(ヘルペス脳炎)を起こしており、重篤な状態だと言われました。入院の措置がすぐに取られ、抗ウィルス薬による治療が行われました。脳波の異常により症候性てんかんも生じていたため、抗てんかん薬による治療も行われています。

治療によってヘルペス脳炎の症状は改善することができましたが、左前頭側頭葉の障害が残り、記憶障害や言語障害などの高次脳機能障害が残りました。

受任から申請(請求)までに行ったこと

障害年金の申請(請求)時は、成年後見人制度を利用しており、日常生活では常時両親の見守りが必要となっていました。精神障害者保健福祉手帳2級の交付も受けていました。

高次脳機能障害によって日常生活に支障が出ている状況を申立書に記載して診断書を依頼しました。しかし、診断書では「日常生活能力は自立」しており「労働に支障あり」という判断になっていました。日常生活能力の判定平均は「2.8」日常生活能力の程度は(3)で等級の目安は「2級または3級」です。

障害年金の申請(請求)時は、日常生活能力を詳細に申立て、成年後見人制度の内容などの資料を添付して行いました。

結果

障害厚生年金3級として決定されました。

審査請求で容認決定になる

障害厚生年金2級を求めて審査請求を行いました。

審査請求では、①障害等級の目安は「2級又は3級」となっていること。②ガイドラインの総合評価の際に考慮すべき要素の例を参照すると2級の可能性があること③成年後見人制度を利用していること④病歴・就労状況等申立書の裏面「日常生活状況」において「自発的にできないが援助があればできた」と自己評価していること。

これらのことから「見守り、支援や軽介助がなければ、日常生活を維持できず、常時個別の援助を受けている場合に相当であり、障害の程度は2級である」とされ、原処分を取り消すように決定された。

最終結果

年金種類と等級;障害厚生年金2級

年金額:年額1,130,000円

その他

>>> 障害認定基準 精神の障害

>>> 高次脳機能障害で障害年金を申請(請求)する方法やポイントを解説

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

お客様の声

当事務所にご依頼いただくまでにどのような ことで悩んでおられましたか?

  • 障害年金の請求方法
  • 初診日証明の取得
  • 病歴・就労状況等申立書の記入方法
  • 障害年金の受給対象か分からない

なぜ当事務所にご相談をいただけたのでしょうか?

  • ホームページの障害年金ブログを見て
  • 信頼できそうだから
  • 障害年金の経験が豊富だから

実際にご依頼されていかがでしたか?

病気発症後、複数の病院・施設で療養していた為に、申請書類作成において大変な所が有ったと思いますが、精力的に行って頂きました。2級を目指して申請するも障害厚生年金3級に認定され残念な気持ちでしたが、再審請求しますとの言葉に元気を貰いました。

2級が認められ「かなみ社会保険労務士事務所」にお願いして良かったと感謝しています。誠に有り難うございました。

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