兵庫県川西市 パーキンソン病で障害厚生年金3級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所
| 兵庫県川西市
相談者の状況
最初は手の震えや、貧乏ゆすりのような足の動きが現れるようになりました。歩行時の手の振り方にも違和感があり、表情も乏しく抑うつ状態のように見えることがありました。
神経内科を受診し薬剤反応検査を行った結果、「パーキンソン病」と診断されました。その後、定期的に通院し投薬治療を続けていましたが、初診から4年の間に薬の量は増え、徐々に身体の動きが緩慢になり、筋肉が固まる(固縮)時間も長くなっていきました。
仕事においては、手の震えにより細かい作業ができなくなり、簡単な業務であっても一人で完結させることが困難になりました。生活のために勤務を続けていましたが、最終的には会社から退職勧奨を受け、退職を余儀なくされました。
障害年金の請求時点では、就労することは不可能な状態となっていました。
受任から障害年金の請求までに行ったこと
1. 同一病院への通院を活かした「遡及請求」の検討
障害認定日(初診日から1年6ヶ月経過日)から現在に至るまで、同じ病院に通院されていました。
カルテ等の記録がしっかりと残っていることから、過去にさかのぼって年金を請求する「遡及請求」が可能であると判断し、準備を進めました。
2. 「オン・オフ現象」を医師に正確に伝える工夫
パーキンソン病には、薬が効いて動ける時間(オン)と、薬の効果が切れて動けなくなる時間(オフ)を繰り返す特有の症状があります。
医師に診断書を作成してもらう際、診察室での短い時間だけでは、ご本人の日常生活の困難さが十分に伝わらないリスクがありました。そこで、以下の対策を行いました。
【当事務所でのサポート内容】
- 「病歴・就労状況等申立書」の充実
障害認定日当時の日常生活状況を詳細にヒアリングし、具体的に記載しました。 - 1日の症状変動をグラフ化
「オン・オフ」の時間帯や、服薬前後の体調変化をグラフ等の資料にまとめました。これを診断書の作成依頼時に医師へ提出することで、実態に即した診断書を書いていただけるようサポートしました。
3. 「3級」から「2級」への確実な認定を目指して
完成した診断書を確認したところ、以下の内容が読み取れました。
- 障害認定日(過去)の頃:障害等級「3級」相当
- 請求日(現在)の頃:障害等級「2級」相当
過去分は3級、現在は重症化して2級に該当する可能性が高いケースです。
そこで、もし現在の症状が職権(年金機構側の判断)でスムーズに2級と認められなかった場合に備え、あらかじめ「額改定請求書」を併せて提出しました。これにより、万が一の審査結果に対しても、速やかに審査請求などの対応が取れる体制を整えました。
結果
審査の結果、まずは障害認定日時点について「障害厚生年金3級」として決定されました。
その約1ヶ月後、現在の症状についてもしっかりと認められ、支給額変更通知書により請求日時点で「2級」に改定されました。
障害厚生年金2級
(兵庫県川西市・パーキンソン病)
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