高次脳機能障害で障害年金を請求する方法を解説 | かなみ社会保険労務士事務所/障害年金請求)を代行

高次脳機能障害により、日常生活や労働に著しい支障が出ている場合、障害年金を受給できる可能性があります。 障害年金を請求するためには、初診日や疾病の状態などの情報が求められ、正確に手続きを行うことが大切です。ここでは、高次脳機能障害の障害認定基準、必要な書類や手順、注意すべきポイントについて詳しく解説いたします。

高次脳機能障害の障害認定基準

障害年金に該当する障害の状態については、国民年金法施行令(別表)および厚生年金保険法施行令(別表第1・第2)に定められており、具体的な基準として「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」が定められています。

ここでは、障害認定基準の中から、「精神の障害認定基準」をご紹介します。

等級 障害の程度
1級 高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの
2級 認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの


認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの

障害手当金 認知障害のため、労働が制限を受けるもの

障害年認定における留意点

  1. 高次脳機能障害とは、脳損傷に起因する認知障害全般を指し、日常生活又は社会生活に制約があるものが認定の対象となります。
  2. 障害の主な症状としては、失語、失行、失認のほか記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などがあります。
  3. 障害の状態は、代償機能やリハビリテーションにより好転も見られることから療養及び症状の経過を十分考慮されます。

障害年金の請求手順

高次脳機能障害による障害年金の請求手続きは、以下のような手順で進めます。

  1. 初診日を調べる
  2. 年金事務所などで「保険料納付要件」を満たしていることを確認する
  3. 受診状況等証明書を取得する
  4. 病歴・就労状況等申立書を作成する
  5. 診断書を取得する
  6. その他必要書類を揃える
  7. 年金事務所などに年金請求書を提出する

受診状況等証明書の取得

障害年金を受給するには、障害の原因となる傷病が発生する前に、年金保険料を一定期間納付していることなどが支給要件となるため、初診日が非常に重要になります。

高次脳機能障害は、脳出血や脳梗塞、交通事故などでの外傷などをきっかけとして引き起こされます。受診状況等証明書(初診日証明)を取得する時は、脳梗塞や脳出血、外傷などによって初めて受診した医療機関に依頼します。

病歴・就労状況等申立書の作成

「病歴・就労状況等申立書」は、診断書や受診状況等証明書とともに、障害の認定において非常に重要な書類です。この書類は、診断書などが一時的な状況を示す「点」であるのに対し、発病から現在までの流れを記載する「線」の役割を持ちます。

発病から初診に至るまでの経緯や初診から現在までの治療経過、現在の病状や日常生活の状況などを具体的に記載することが重要です。原則として5年ごとに区切って記載しますが、転院歴がある場合は通院した病院ごとに記載します。専門用語ではなく、具体的なエピソードや個別の状況を記載していきます。

診断書を取得する

主治医に、障害年金の請求を検討していることを伝え、「診断書」の作成を依頼します。

診断書の裏面には「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」という評価項目があり、審査では重視されています。

医師に依頼する際は、「高次脳機能障害による日常生活への支障」を具体的に伝えることが大切です。

以下の点を詳しく説明するようにします。

  • 食事、入浴、掃除、買い物などの日常生活がどの程度困難になっているか
  • 他人からのサポートがどれだけ必要か
  • 外出や人との交流がどれほど制限されているか

日常生活への影響を具体的に伝えることで、適切な診断書の作成につながります。

精神の障害に係る等級判定ガイドライン

2016年(平成28年)9月に運用が開始された「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」では、診断書の裏面の「日常生活能力の判定」及び「日常生活能力の程度」に応じて等級の目安が定められています。

「日常生活能力の判定」では、障害の軽い方から1〜4の数値で評価し、その平均値を算出します。この平均値と「日常生活能力の程度」の(1)〜(5)を組み合わせて、等級の目安が決まります。

ただし、等級はあくまで目安であり、診断書に記載される他の要素も含めて総合的に判断されます。そのため、目安と異なる認定結果が出る場合があることに注意が必要です。


障害等級の目安
例えば、下記のようなの評価の場合、日常生活能力の判定は「(4+332+3+23÷72.85が平均値となり、日常生活能力の程度の(3)と合わせて、等級の目安は2級または3級」程度とされます。

等級判定の具体例

例えば下記の評価の場合、「日常生活能力の判定平均」は(2+3+3+2+3+3+4)÷7=2.8 「日常生活能力の程度」は(3)となり、「2級又は3級」が障害等級の目安となります。

総合評価の際に考慮される要素の例

障害等級の目安は総合評価時の参考とされますが、個々の等級判定は、診断書等に記載される他の要素も含めて総合的に評価されます。

総合評価の際に考慮される要素の例は以下の通りです。

  • 療養状況
    •  通院の状況(頻度、治療内容など)、薬物治療を行っている場合は、その目的や内容(種類・量)期間)や服薬状況。
    • 通院や薬物治療が困難又は不可能である場合は、その理由や他の治療の有無及びその内容。
    • 入院している場合は、入院時の状況(入院期間、院内での病状の経過、入院の理由)
    • 在宅での療養状(在宅で、家族や重度訪問介護等から常時援助を受けて療養している場合
  • 生活環境
    • 家族等からの日常生活上の援助や福祉サービスの有無
    • 独居の場合は、その理由や独居になった時期
    • 独居であっても、日常的に家族等の援助や福祉サービスを受けることによ って生活できている場合(現に家族等の援助や福祉サービスを受けていなくても、その必要がある状態の場合も含む)は、それらの支援の状況(または必要性)

高次脳機能障害で障害年金の支給が認定された事例

弊所のサポートによって、障害年金の支給が認定された事例の一部をご紹介します。

障害年金を請求する際は、必要な知識を把握した上で、年金事務所に足を運び、正しい手順で手続きを進める必要があります。障害年金の手続きは複雑で、一般の方には分かりにくい点も多いため、不安や疑問がある場合は、社会保険労務士に相談することをおすすめします。

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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