統合失調症で障害年金を請求する方法 かなみ社会保険労務士事務所/障害年金請求を代行

統合失調症で障害年金を請求するために必要な障害認定基準、初診日の考え方、必要書類、診断書の注意点などを専門家が分かりやすく解説します。この記事では、統合失調症での障害年金請求の重要ポイントをまとめました。

1. 統合失調症の障害認定基準

障害年金に該当する障害の状態については、国民年金法施行令(別表)および厚生年金保険法施行令(別表第1・第2)があり、具体的な基準として「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 精神の障害」が定められています。

統合失調症などの精神疾患では、幻覚や妄想といった症状そのものの強さに加え、「日常生活能力(日常生活がどの程度制限されているか)」「労働能力(仕事がどの程度制限されているか)」が審査の重要項目となります。

1-1. 各等級の目安

統合失調症における等級の目安は以下の通りです。

等級 障害の状態の目安
1級
  • 高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
2級
  • 残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級
  • 残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの

2. 初診日の考え方と障害認定日

2-1. 統合失調症における初診日

障害年金における初診日とは、「障害の原因となった傷病(統合失調症)のために、初めて医師の診療を受けた日」のことをいいます。

統合失調症の場合、最初から「統合失調症」と診断されているとは限らず、次のようなケースが初診日となることがあります。

  • 幻聴や妄想が現れ、家族に連れられて精神科を初めて受診した日
  • 「眠れない」「意欲がわかない」などの症状で内科や心療内科を受診した日

※注意点

統合失調症と診断名が確定する前に、「不眠症」や「うつ状態」「神経症」などで受診していた場合でも、同一の一連の病気と認められれば、最初の受診日が初診日となります。

2-2. 障害認定日について

初診日から1年6か月を経過した日が「障害認定日」となります。

  • 障害認定日(1年6か月時点)に症状が重かった場合
    障害認定日請求(遡及請求)を行い、過去の分も含めて受給できる可能性があります。
  • 障害認定日当時は症状が軽く、その後悪化した場合
    事後重症請求として、現在の状態に基づいて請求します(請求月の翌月分からの支給)。

3. 障害年金請求に必要な書類

統合失調症で障害年金を請求する場合、主に以下の書類が必要です。

  • 障害年金請求書
    • 初診日に厚生年金加入 → 「国民年金・厚生年金保険 障害給付」
    • 初診日が20歳未満、または20歳以上65歳未満で国民年金加入 → 「国民年金 障害基礎年金」
  • 診断書(精神の障害用・様式第120号の4)
  • 病歴・就労状況等申立書(病状の経過と生活・仕事への影響を時系列で記載)
  • 受診状況等証明書(初診医療機関と現在の医療機関が異なる場合に必要)
  • 年金生活者支援給付金請求書(該当する場合)

4. 診断書の重要ポイント

障害年金の結果は、診断書の内容に大きく左右されます。統合失調症で障害年金を請求する際に重要となるポイントを押さえておきましょう。

4-1. 診断書の記載項目

診断書では、次のような記載項目があります。

  • 傷病名
  • 発病時期・初診日・発病からの病歴
  • 病状の程度や症状・処方薬
  • 生活環境・福祉サービスの利用状況
  • 日常生活能力の程度・日常生活能力の判定
  • 就労状況

4-2. 日常生活能力の程度・判定

精神の障害の認定では、診断書の裏面にある「日常生活能力の判定」「日常生活能力の程度」の記載が等級の目安として重視されています。

  • 日常生活能力の判定」は、食事・身辺の清潔保持・金銭管理と買い物・通院と服薬・対人関係・危機対応・社会性の7項目について、どの程度の援助が必要か4段階で評価されます。
  • 日常生活能力の程度」は、7項目(食事や掃除など)を総合して、「全体としてどのぐらい障害があるのか」 を評価されます。

※医師への伝え方

短時間の診察だけでは、家庭での「お風呂に入れない」「部屋が片付けられない」「買い物ができない」といった実態が医師に伝わっていないことがあります。メモを持参するなどして、生活の実態を正確に伝えることが重要です。

精神の障害用診断書の日常生活能力判定欄のサンプル

5. 統合失調症で障害年金を請求した事例集

当事務所でサポートを行い、統合失調症で障害年金を受給できた事例の一部をご紹介します。

50代女性 第三者からの申立書(第三者証明)で障害基礎年金を請求

障害等級:障害基礎年金2級/事後重症請求

概要:初診時のカルテが廃棄されていた統合失調症の事例です。初診日証明が困難な中、高校時代の受診を知る従姉妹や近隣住民3名の「第三者からの申立書」を活用。証言を詳細にまとめることで初診日が認められ、障害基礎年金2級を受給しました。

40代女性 初診日はめまい症 統合失調感情障害で障害厚生年金2級を受給

障害等級:障害厚生年金2級/事後重症請求

概要:家族の反対で精神科受診を阻まれ続けた相談者の事例です。めまい症状での受診を「初診日」として障害厚生年金を請求しましたが、一度は却下されました。しかし審査請求にて「抗不安薬の処方歴」や「受診妨害の事実」を主張し、処分を覆すことができました。

6. 最後に

本ページの内容は、統合失調症で障害年金を請求する方法をまとめたものです。

障害年金の制度・診断書様式・運用は改正されることがありますので、実際に障害年金を請求される際は

  • 最寄りの年金事務所での最新案内
  • 厚生労働省・日本年金機構の最新リーフレット
  • 障害年金に詳しい社会保険労務士

などに確認しながら進めることをおすすめします。

※本記事は一般的な情報提供であり、特定の方の受給権や等級を保証するものではありません。ご自身のケースについては、必ず年金事務所や専門家にご相談ください。

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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