乳癌で障害年金を申請(請求)する方法を解説 | かなみ社会保険労務士事務所/障害年金申請(請求)を代行
乳癌により日常生活や労働に著しい支障が生じている場合には、障害年金を受給できる可能性があります。乳癌の進行度や治療内容、日常生活への影響などが審査のポイントとなります。ここでは、乳癌における障害認定基準や具体的な申請(請求)手続きの流れ、注意すべきポイントについて詳しく解説いたします。
乳癌による障害の程度とは
乳癌の「障害認定基準」は次のようにされており、それぞれの等級によって支給額が決まります。
※3級は障害厚生年金のみ 支給される障害年金額は等級別の障害年金の年金額をご参照ください。
等級 | 障害の程度 |
---|---|
1級 |
|
2級 |
|
3級 |
|
障害年金の申請(請求)の進め方
乳癌治療による副作用で障害年金を申請(請求)する場合の手続きの進め方は次のようになります。
- 「初診日」を調べる。
-
「受診状況等証明書」取得する。
- 「病歴・就労状況等申立書」作成する。
- 「診断書(血液・造血器・その他の障害用」の作成を病院に依頼する。
具体的な手順はこちらのページで解説していますので、ご確認ください。
乳癌で障害年金を申請(請求)するポイント
ポイント1 乳癌の障害の程度は
乳癌で障害年金を申請(請求)する場合の多くは、乳癌の治療によって全身の衰弱が起こっているケースです。
例えば、乳癌の治療のために「抗がん剤治療」や「ホルモン治療」を行っており、それらの副作用によって、倦怠感や疲労感、頭痛、めまい、ホットフラッシュなどが続いているなどです。これらの症状によって労働や日常生活に支障が生じているならば障害年金の申請(請求)を考えてみてもよいかもしれません。
ポイント2 乳癌治療の副作用はどのようなものか
乳癌治療の副作用によって障害年金を申請(請求)する場合、「診断書(血液・造血器・その他の障害用」を使用します。
この診断書は、病状を適切に反映させることが難しく、例えば、「抗がん剤治療等」の副作用などで全身衰弱となっている場合には、自覚症状や他覚所見などで証明せざるをえません。このため、少なくとも次のようなことを診断書に記載してもらう必要があります。
- 現在の症状、その他参考となる事項
- 身体計測(健康時体重 現在の体重)
- 一般状態区分
- 自覚症状(具体的に記入されているか)
- 他覚所見
- 検査成績等(腫瘍マーカー、血液検査など)
- 治療内容(症状の推移)、ステージ、日常生活の活動状況
ポイント3 診断書の一般状態区分に評価は重要です
障害年金の申請(請求)で使用する診断書は、症状が適切に反映されにくいため、審査側に障害の状態が伝わりにくいことが考えられますので、審査では、診断書内の「一般状態区分表」が重要な判断要素となっています。「抗がん剤治療」や「ホルモン治療」による日常生活への支障の程度を必ず医師に伝えておくようにしましょう。
一般状態区分表
区分 | 一般状態区分 |
---|---|
ア | 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの |
イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの例えば、軽い家事、事務など |
ウ | 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの |
エ | 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
オ | 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |
ポイント4 病歴・就労状況等申立書も重要な書類になります
乳癌治療による副作用で障害年金を申請(請求)する場合、「病歴・就労状況等申立書」も非常に重要な書類になります。
発病時から初めて医師の診察を受けた時の経緯、現在までの経過を整理して、年月順で記入していきます。通院期間や入院期間、医師から指示された事項、「抗がん剤治療」や「ホルモン治療」によってどのように日常生活に支障が出ているのかを詳細に記入していきます。診断書は現在の病状を表すもので、「病歴・就労状況等申立書」はこれまでの病状の経過や日常生活への支障の程度を伝えるものと言えます。診断書では伝わらない症状の詳細や日常生活への支障の程度を詳細にできる限りの事を審査側に伝えておきます。
乳癌で障害年金の申請(請求)をサポートした事例集
弊所が担当させていただいた案件を一部ご紹介いたします。
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