糖尿病が原因の腎不全で障害年金を申請(請求)する方法を解説 | かなみ社会保険労務士事務所

糖尿病が原因で腎不全になった場合、障害年金の対象になります。

ここでは、糖尿病が原因で腎不全になった場合の障害年金の基準や申請(請求)手続きのポイントを解説します。

腎疾患の障害認定基準

糖尿病が原因で腎疾患になった場合の「障害認定基準」は、次のとおりです。

支給される障害年金額は等級別の障害年金の年金額をご参照ください。
等級 条件
1級 病態別の検査項目及び異常値の①が高度異常を1つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表の(オ)に該当するもの
2級 ・障害の程度病態別の検査項目及び異常値の①が中等度又は高度の異常を1つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表の(エ)又は(ウ)に該当するもの
・人工透析療法施行中のもの
3級 ・障害の程度病態別の検査項目及び異常値①の検査成績が軽度、中等度又は高度の異常を1つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表の(ウ)又は(イ)に該当するもの
・病態別の検査項目及び異常値②の検査成績のうちアが異常を示し、かつ、イ又はウのいずれかが異常を示すもので、かつ、一般状態区分表の(ウ)又は(イ)に該当するもの

病態別の検査項目及び異常値

慢性腎不全

区分 検査項目 単位 軽度異常 中等度異常 高度異常
内因性クレアチニンクリアランス ml/分 20以上30未満 10以上20未満 10未満
血清クレアチニン mg/dl 3以上5未満 5以上8未満 8以上

(注)eGFR(推算糸球体濾過量)が記載されていれば、血清クレアチニンの異常に替えて、eGFR(単位はml/分/1.73 ㎡)が10 以上20 未満のときは軽度異常、10 未満のときは中等度異常と取り扱うことも可能。

障害年金の申請(請求)の進め方

糖尿病が原因で腎不全となった場合、障害年金の申請(請求)をする手順は次のようになります。

  1. 「初診日」を調べる。
  2. 受診状況等証明書」取得する。
  3. 病歴・就労状況等申立書」作成する。
  4. 診断書(腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用」の作成を病院に依頼する。

具体的な手順はこちらのページで解説していますので、ご確認ください。

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糖尿病が原因で腎不全で障害年金を申請(請求)するポイント

ポイント1 糖尿病が原因で腎不全になった場合の初診日は?

障害年金では、糖尿病が原因で腎不全になった場合には、「糖尿病と腎不全は因果関係あり」として扱われています。この結果、糖尿病で最初に医師の診察を受けた日を初診日として扱われ、その日を初診日として障害年金を申請(請求)することになります。

ポイント2 初診日は必ず特定する必要があります。

糖尿病から腎不全に至るまでの進行は個人により様々でしょうが、数年から数十年経過していると思います。初診日が相当程度過去にあるときは、初診日の特定が困難になっていることが多くあります。

初診日が特定できない場合は、障害年金を申請(請求)しても「初診日が不明」となって却下になる可能性があります。

初診日を特定するために次のような方法がありますので、障害年金を申請(請求)する際には参考にしてください。

>> 障害年金 受診状況等証明書(初診日証明)の取得方法

>> 障害年金 初診日の証明ができないとき

ポイント3 障害年金を申請(請求)できるのはいつから?

初診日から1年6か月以内に人工透析療法を始めた場合には、人工透析療法を初めて受けた日から起算して3月を経過した日に障害年金を申請(請求)することができます。この場合、人工透析療法を始めてから3月を経過した日を基準にして、その日から3か月以内の診断書を用意します。

糖尿病から長い期間を経てから人工透析が必要になった場合は、人工透析療法の開始から3か月待つ必要はなく、すぐに障害年金を申請(請求)することができます。

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糖尿病が原因による人工透析で障害年金をサポートした事例集

弊所が担当させていただいた案件を一部ご紹介いたします。

前任の社会保険労務士が諦めた申請(請求) 末期腎不全で障害厚生年金2級を受給

ご不安な方は障害年金の専門家への相談をしましょう

実際に障害年金を申請(請求)する際には、障害年金に関する知識を抑えた上で、年金事務所へ足を運び煩雑な処理を正しい手順で進めていく必要があります。

障害年金は複雑で一般の方には難しい点も多々あります。不安や分からないことがある場合は、障害年金を扱っている専門家(社会保険労務士など)に相談しましょう。

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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