糖尿病性腎症で障害年金を請求する方法 | かなみ社会保険労務士事務所
糖尿病性腎症で障害年金を請求するために必要な障害認定基準、初診日の考え方、必要書類、診断書の注意点などを専門家が分かりやすく解説します。この記事では、人工透析や慢性腎不全の原因となる糖尿病性腎症での障害年金請求の重要ポイントをまとめました。
1. 糖尿病性腎症の障害認定基準
障害年金に該当する障害の状態については、国民年金法施行令(別表)および厚生年金保険法施行令(別表第1・第2)があり、具体的な基準として「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 腎疾患の障害」が定められています。
1-2. 腎疾患における障害等級のおおまかな目安
「腎疾患による障害」の認定では、主に以下の点が重視されます。
- 検査成績(血清クレアチニン、内因性クレアチニンクリアランス、血清アルブミン、血清総タンパク等)
- 一般状態区分(ア〜オ)※どの程度日常生活が制限されているか
- 人工透析療法の有無
| 障害等級 | 障害の状態 |
|---|---|
| 1級 | 検査成績が「高度異常」を示し、一般状態区分表の「オ」に該当するもの(ほとんど終日ベッド上での生活で、身の回りのことも多く介助が必要な状態 など) |
| 2級 |
|
| 3級 | 検査成績が軽度〜高度の異常を示し、一般状態区分表の「ウ」または「イ」に該当するもの |
人工透析療法を行っている場合は、原則として障害等級2級に該当するとされています。
2. 初診日の考え方と障害認定日
2-1. 初診日とは
障害年金における初診日とは、「障害の原因となった傷病(糖尿病性腎症)のために、初めて医師(または歯科医師)の診療を受けた日」のことをいいます。
糖尿病性腎症は糖尿病の合併症であるため、次のような糖尿病により最初に医師の診察を受けた日が「初診日」となります。
- 健康診断で「糖の異常」を指摘され、初めて医療機関を受診した日
- 喉の渇きや多尿などの自覚症状で、内科やクリニックを受診した日
糖尿病から腎症に至るまで10年〜20年かかることも珍しくありません。そのため、数十年以上前の初診日の証明(受診状況等証明書)が必要になるケースが多くなります。
2-2. 障害認定日とは
初診日から1年6か月を経過した日が「障害認定日」となります。
- 障害認定日に既に障害の程度に該当していれば
→ 障害認定日請求(遡っての請求)を行うことができます。 - 障害認定日時点では障害の程度に該当しておらず、その後悪化した場合は
→ 事後重症請求として、請求日以降からの支給になります。
糖尿病の初診日から実際に腎臓の障害が出てくるまでに、数年から長い方だと数十年かかることが一般的です。そのため、障害年金の請求は、「事後重症請求」になる方が多くなります。
2-3. 障害認定日と人工透析
原則として障害認定日は「初診日から1年6か月を経過した日」ですが、人工透析の場合、原則とは異なる障害認定日(特例)になることがあります。
- パターン①:初診日から1年6か月「以内」に人工透析療法を開始した場合
→ 「人工透析を開始した日から3か月を経過した日」が障害認定日となります - パターン②:初診日から1年6か月「経過後」に人工透析療法を開始した場合
→ 「初診日から1年6か月経過した日」が障害認定日(原則どおり)となります。
※注意点
糖尿病(初診)から1年6ヶ月時点ではまだ腎症が軽く、数年後に透析を開始した場合は、透析開始後に請求する「事後重症請求」となります。この場合、請求した月の翌月分からの支給開始となります。
3. 障害年金請求に必要な書類
糖尿病性腎症で請求する場合の一般的な書類は以下の通りです。
- 障害年金請求書
- 初診日に厚生年金加入 → 「国民年金・厚生年金保険 障害給付」
- 初診日が20歳未満、または20歳以上65歳未満で国民年金加入 → 「国民年金 障害基礎年金」
- 診断書(腎疾患の障害用・様式第120号の6)
- 病歴・就労状況等申立書(病状の経過と生活・仕事への影響を時系列で記載)
- 受診状況等証明書(初診医療機関で作成)
- 年金生活者支援給付金請求書
4. 診断書の重要ポイント
障害年金の結果は、診断書の内容に大きく左右されます。糖尿病性腎症で障害年金を請求する際に重要となるポイントを押さえておきましょう。
4-1. 検査成績の記載
診断書では、次のような検査成績が重視されます。
- 血清クレアチニン値(eGFR:推算糸球体濾過量)
- 尿蛋白量
- 血清アルブミン
- 血清総蛋白
4-2. 一般状態区分(ア〜オ)の重要性
一般状態区分は、どの程度日常生活が制限されているかを段階的に表したもので、1〜3級の等級判定に直接関わります。
- 「オ」で1級相当
- 「エ」「ウ」で2級相当の可能性
- 「イ」「ウ」で3級相当の可能性
「実際の日常生活状態」と「医師の認識」にギャップがあると、実際より軽く評価されてしまうことがあります。日常生活で困っている具体例を事前にメモしておき、診察時に伝えると記載がより正確になりやすくなります。
4-3. 人工透析に関する記載
人工透析を行っている場合、次の点が特に重要です。
- 透析の開始日(導入日)
- 透析方法(血液透析/腹膜透析)
- 週あたりの回数・1回あたりの時間(必要に応じて)
これらの記載は、障害認定日や等級判断に直結するため、抜けや誤りがないかをよく確認しましょう。
5. 糖尿病性腎症で障害年金を請求した事例集
当事務所でサポートを行い、障害年金を受給できた事例の一部をご紹介します。
50代男性 前任の社会保険労務士が初診日証明を諦めた請求
障害等級:障害基礎年金2級/事後重症請求
概要:カルテ廃棄により初診日が証明できず、他事務所で請求を諦めた糖尿病(人工透析)の障害年金事例です。転院先の証明書にある「平成9年末」という記述から初診日を特定し、障害基礎年金2級を受給しました。
6. 最後に
本ページの内容は、糖尿病性腎症で障害年金を請求する方法をまとめたものです。
特に糖尿病性腎症は「初診日がかなり過去になる」「初診日の証明が難しい」という特徴があり、請求手続きの中でも難易度が高い部類に入ります。
実際に障害年金を請求される際は、以下の方法などを活用しながら、慎重に進めることをおすすめします。
- 最寄りの年金事務所での最新案内
- 初診日の証明が取れない場合の代替手段(第三者証明など)の検討
- 障害年金に詳しい社会保険労務士への相談
※本記事は一般的な情報提供であり、特定の方の受給権や等級を保証するものではありません。ご自身のケースについては、必ず年金事務所や専門家にご相談ください。
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