腎硬化症(人工透析)で障害厚生年金2級が決定(川西市A様) | かなみ事務所 障害年金請求サポートの事例(川西,池田,伊丹,宝塚,豊中)

| 兵庫県川西市A様

腎硬化症により、人工透析を始めて約1年近く経ってから障害年金の制度を知り、お問合せをいただいた。
自覚症状が出始め、病院を受診したのが約10年前だったため、事後重症請求となった。

事後重症請求の場合、1ヶ月請求が遅れるごとに1ヶ月分の年金を受け取っていただくことができなくなるために、一刻も早く書類を揃え、請求する必要があった。

初診日の証明をすぐに取り寄せ、会社で行った健康診断の結果表を集めるなど、迅速に動いた結果、最初にお問合せをいただいてから1ヶ月で請求することができ、受給まで繋げることができた。(障害厚生年金2級)

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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