病院からは障害年金のことを教えてもらえない(脳梗塞 肢体障害) | かなみ事務所 障害年金請求サポートの事例(川西,池田,伊丹,宝塚,豊中)

| 兵庫県川西市A様

脳梗塞の後遺症で上肢、下肢に麻痺が残り、日常生活に大きな支障が出ていた。
しかし、障害年金の制度のことを市役所や病院で知らされておらず、脳梗塞で救急搬送されてから2年近くなった頃に、介護福祉士から障害年金のことを教えてもらった。
脳出血の後遺症で肢体に麻痺が残った場合は、症状が固定された時から障害年金を受給できることを説明し、症状固定時から年金の支給を求める書類を準備を始めた。
症状の固定が認められるように、診断書の作成時に医師に丁寧に説明し、申立書にも症状固定時の状況を詳しく書いたことで、初診日から6ヶ月が経過した時点での症状固定が認められた。
1年間遡った年金を、初回振込みとして受け取っていただくことができた。

「遡っての受給が認められると思ってもみなかった」と仰られ、大変喜んでいただけた。(障害基礎年金1級+1年遡及)

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

お客様の声


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当事務所にご依頼いただくまでにどのような ことで悩んでおられましたか?

障害年金を受け取れるかどうか

申立書の記入方法

介護で時間が無く、自分では処理できない

なぜ当事務所にご相談をいただけたのでしょうか?

地元の社労士だから

出張相談をしてくれるから

ホームページの写真から、誠実そうなお人柄に思えたから

実際にご依頼されていかがでしたか?

大変誠実にご対処頂き、大変感謝しております。又、松田先生にご依頼せずに自分で対処していましたら、時間切れで、障害年金の請求が出来なかったと存じます。

請求日より、約1年間遡及頂きまして大変助かりました。請求日を遡及すると言う考えは、専門家(社会保険労務士)でないとなかなか思い付かないと存じます。

診断書(通院先)の記載について、市役所から問い合わせがあったが、通院先の先生の回答が遅れており、障害年金の審査がストップしていた。松田先生のきめ細かいチェックでストップしていることが判明し、とどこおりなく審査が進行し、1級の判定を得ることができました。

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