保険料納付要件が満たさない? 小児期の受診を初診日で障害年金を請求(申請)発達障害 | かなみ事務所 障害年金請求サポートの事例(川西,池田,伊丹,宝塚,豊中)

| 大阪府池田市A様

発達障害で障害年金の請求方法を聞くために年金事務所に行ったところ、保険料の納付要件を満たしていないため請求できないと言われた。

障害年金のことを諦めきれず、当事務所にご相談をいただいた。
確かに、初診日時点では保険料の納付要件が数ヶ月足りないのだが、ご両親に子供の頃の話を聞くと、教育相談センターから勧められて、医療機関に一度だけ相談に行ったことがあることを思い出された。

ここを初診日とし、保険料の納付要件が不要となる20歳前傷病での請求を目指した。

20数年前の初診日の証明に大変苦労したが、客観的な証明を複数揃え、請求することがでた。障害年金の請求を諦めずに良かった。

依頼して良かったと大変喜んでいただけた。(障害基礎年金2級)

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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