大阪府豊中市 両側性感音難聴 問診表と健康保険医療費通知書により初診日を証明 | かなみ社会保険労務士事務所

| 大阪府豊中市

相談者の状況

両側性感音難聴で障害年金を請求されましたが、日本年金機構より「却下」の通知が届いてしまいました。

  • 主な症状:両側性感音難聴による聴力低下、耳鳴り
  • 却下理由:「初診日が20歳前(国民年金期間)である」と判断されたため
  • 相談者の主張:「高校時代に難聴を指摘されたことはあるが、病院を受診したのは48歳の時が初めて。厚生年金として受給したい」

自分一人ではこれ以上の対応が難しいと感じられ、不服申し立て(審査請求)のために当事務所へご相談いただきました。

受任から障害年金の請求までに行ったこと

1. 保有個人情報開示請求による「却下理由」の特定

年金機構がどのような資料を根拠に「20歳前の発病初診」と判断したのかを突き止めるため、保有個人情報開示請求を行いました。開示された資料から、過去の申立書に「高校時代の健康診断で指摘あり」と記載されていたことが判明しました。

2. 健康保険給付通知書による受診歴の空白を証明

「病院を受診していなかったこと」を証明するため、健康保険組合から健康保険給付通知書を取り寄せました。これにより、2000年から2008年までの8年間、耳鼻科を受診した履歴が一切ないことを客観的なデータとして提示しました。

3. 病院の「問診票」から初診日の正当性を立証

さらに、48歳の時に初めて受診した病院の診療録(カルテ)を精査しました。当時の「耳鼻咽喉科問診票」には、「今まで耳鼻科の治療を受けたことがありますか?」という問いに対し、相談者様が「ない」と回答していた記録が残っていました。
10年以上前、まだ障害年金の請求を想定していない時期の医師への回答は信頼性が高く、48歳時が真の初診日であるという有力な証拠として提出しました。

結果

審査請求の結果、当事務所の主張が認められ、当初の却下処分が取り消されました。

「20歳前障害」としての却下を覆し、より支給額の多い障害厚生年金1級の受給が決定しました。

障害厚生年金 1級

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

お客様の声


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なぜ当事務所にご相談をいただけたのでしょうか?

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  • その他 アクセスしました瞬間 この先生にお願いしたいと思いました。神様が導いてくれたのだと思います(ご縁に感謝です)

実際にご依頼されていかがでしたか?

先生との御縁に感謝の一言です。私ではどれだけ時間をかけても却下の結果だったと思います。かなり不利で複雑な案件にも先生の尽力のお陰で容認頂き今迄ハンディを抱えながらも様々な事に絶え歩んで来た事が救われました。先生のきめ細やかな配慮の下とても心強かったです。本当に有り難うございました。

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