兵庫県西宮市 アトピー皮膚炎のステロイドで緑内障 障害基礎年金2級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所
| 兵庫県西宮市
相談者様の状況
15歳頃からアトピー性皮膚炎の治療を開始し、長期間にわたりステロイド軟膏の使用と、週1回のステロイド注射を行っていました。症状が重い時期には、全身に軟膏を塗布し包帯を巻くほどの治療を行っていたそうです。
その後、23歳頃に目の充血、痛み、かすみが生じたため眼科を受診したところ「緑内障」と診断されました。眼圧のコントロールが難しく、視野狭窄も進行しており、両目に手術を受けたものの、その後20年間にわたり通院と手術を繰り返す状況でした。
他の社会保険労務士事務所に相談した際、「眼科を初めて受診した日」を初診日とすると、当時の年金保険料の納付要件を満たしていないことが判明。「障害年金の請求は無理です」と断られてしまい、当事務所へご相談に来られました。
受任から障害年金の請求までに行ったこと
1. 解決への糸口を発見
ご本人がお持ちだった生命保険請求時の診断書を確認したところ、「ステロイドに起因する緑内障」という記載を発見しました。
通常であれば「眼科の初診日」が基準となりますが、もし「アトピー性皮膚炎の治療(ステロイド使用)が原因で緑内障になった」という因果関係(相当因果関係)を証明できれば、「アトピーで初めて皮膚科に行った日」を初診日として扱える可能性があります。
皮膚科に通い始めたのは15歳(20歳前)ですので、保険料納付要件は問われません。
2. 因果関係の立証と初診日の証明
しかし、ここには2つのハードルがありました。
- 生命保険の診断書だけでは、アトピー治療の具体的な時期が不明確。
- 「ステロイド使用」と「緑内障発症」の医学的な因果関係を、年金機構に認めてもらう必要がある。
そこで当事務所では以下の対策を行いました。
- 医学的根拠の提示:ステロイド緑内障に関する医学書の抜粋資料を提出。
- 医師との連携:診断書にステロイドが原因である旨を明確に記載してもらえるよう働きかけ、複数枚の診断書を添付。
- 20歳前の証明:「何月何日」までの特定は困難でしたが、20歳前の「年度」までを資料で特定し、第三者証明(友人などの証言)に頼ることなく、客観的証拠のみで提出しました。
結果
他事務所で「無理だ」と断られた案件でしたが、諦めずに医学的な因果関係を丁寧に積み上げた結果、無事に受給が認められました。
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