医師によって障害年金への考え方は異なる(高次脳機能障害) | かなみ社会保険労務士事務所 障害年金請求サポートの事例
| 兵庫県川西市C様(川西市C様)
外出中に意識を喪失し救急搬送された。脳血管CTA検査でもやもや病によって脳室内出血となっていることが分かった。
リハビリにより四肢不全麻痺は改善されたが、記憶障害が特に酷い高次脳機能障害があった。
精神障害者保健福祉手帳2級を取得されていたが、傷病名がてんかん発作であり、請求時にはてんかん発作は薬物療法により起こっていなかった。
抗てんかん薬により発作がコントロールされている場合は障害年金の対象とはされないため、障害年金の請求(申請)では高次脳機能障害で請求する方針となった。
請求時に通院していた主治医は「障害年金の対象とはならない」「どのように診断書を記入するのか」などの説明があったため、救急搬送された当時の医師(請求時は別の病院に転勤していた)に診断書を依頼することになった。
脳神経外科の医師に高次脳機能障害の診断書を依頼する際は注意が必要だと思った案件
(障害厚生年金2級)
投稿者プロフィール

最新の投稿
- 2023.03.16眼・耳・鼻・口の障害肢体障害に眼の障害が併合されて障害基礎年金1級(両眼開放隅角緑内障)
- 2023.03.15内蔵疾患初診日と障害認定日が同日 胸部大動脈解離(Stanford分類A型)で障害厚生年金3級
- 2023.03.14肢体の障害脳幹梗塞と椎骨動脈解離・右小脳梗塞は相当因果関係あり 障害基礎年金2級
- 2023.03.09肢体の障害平山病・頚椎ヘルニアの後遺症で障害基礎年金1級が決定