兵庫県川西市 急性大動脈解離で障害厚生年金3級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所

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相談者の状況

背中に我慢できないほどの激しい痛みが生じ、救急搬送されました。
胸部造影CT検査の結果、急性大動脈解離と診断され、すぐに緊急手術を受けることになりました。

上行大動脈人工血管置換術を行い、約1か月の入院を経て退院されました。
その後、障害年金の請求に至るまでの約15年間は、定期的に病院を受診しながら経過観察を続けておられました。

受任から障害年金の請求までに行ったこと

障害年金の障害認定日(障害の状態を判断する日)は、原則として初診日から1年6か月後とされています。

ただし、初診日から1年6か月を経過する前に人工血管の手術を受けた場合は、「人工血管の手術を受けた日」が障害認定日とされています。この方の場合は、初診日と人工血管手術日が同じであったため、初診日=障害認定日という扱いになりました。

また、障害認定基準では次のように定められています。

胸部大動脈解離により、人工血管(ステントグラフトを含む)を挿入し、かつ、一般状態区分表の(イ)又は(ウ)に該当するもの」を、3級に認定すると記載されています。

幸い、15年前に救急搬送された病院で診療録が保管されていたため、手術日当日を基準日とした診断書を作成してもらうことができました。
診断書には、一般状態区分表の区分と人工血管手術日が明確に記載されており、これをもとに手術日当日まで遡って障害厚生年金を請求しました。

結果

年金種類と等級:障害厚生年金3級(5年遡及)

急性大動脈解離のように、緊急で人工血管手術を行ったケースでも、当時の診療録が残っていれば、手術日まで遡って請求できる可能性があります。同じような状態でお困りの方は、あきらめずに一度ご相談ください。

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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