兵庫県川西市 前立腺がん・骨盤内臓全摘後で障害厚生年金2級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所/障害年金請求を代行

| 兵庫県川西市

相談者様の状況

初期症状は排尿時の血尿でしたが、すぐに症状が治まったため、当初の受診では詳細な検査には至りませんでした。
しかし、半年後に尿閉(尿が出なくなる症状)で救急搬送され、その後の経過観察中に再度血尿が出現。精密検査の結果、前立腺がんと診断されました。

進行がんの疑いがあり、大学病院にて骨盤内臓全摘術を実施。排泄機能を補うため、人工肛門(ストマ)の造設と尿路変更術を行いました。

受任から障害年金の請求までに行ったこと

本事例における障害年金請求の重要なポイントは、「人工肛門・尿路変更」による等級認定の明確さと、「障害認定日の特例」の活用の2点です。

1. 障害等級の目安

障害認定基準において、人工肛門を造設し、かつ尿路変更術を施した場合は、「障害等級2級」に認定されると明確に定められています。
これは、排便・排尿の両機能に恒久的な障害が残り、日常生活への制限が大きいと判断されるためです。

💡 請求のポイント:障害認定日の特例

通常、障害年金は初診日から1年6か月経過しないと請求できません。
しかし、今回のように「初診日から1年6か月以内に人工肛門造設・尿路変更術を行った場合」は特例が適用されます。

【特例の扱い】
人工肛門を造設した日「または」尿路変更術を施した日のいずれか遅い日から6か月を経過した日が「障害認定日」となります。
そのため、1年6か月を待つことなく、術後6か月経過時点の診断書を取得し、速やかに請求を行いました。

適切なタイミングで診断書を取得できたため、スムーズに手続きを進めることができました。

結果

障害厚生年金2級
(兵庫県川西市・前立腺がん)

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投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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