筋ジストロフィーで障害年金を申請(請求)する方法を解説 | かなみ社会保険労務士事務所/障害年金申請(請求)を代行
筋ジストロフィーにより、日常生活や労働に著しい支障が出ている場合、障害年金の対象となる可能性があります。障害年金を申請(請求)するためには、初診日や医師の診断書などの情報が求められ、正確に手続きを行うことが大切です。ここでは、筋ジストロフィーの障害認定基準や、申請(請求)手続きを進めるためのポイントを解説いたします。
筋ジストロフィーの障害認定基準
筋ジストロフィー(運動機能障害の場合)の障害認定基準は次のように分けられており、それぞれの等級によって支給額が決まります。※3級は障害厚生年金のみ 支給される障害年金額は等級別の障害年金の年金額をご参照ください。
等級 | 障害の程度 |
---|---|
1級 |
|
2級 |
|
3級 |
|
障害年金の申請(請求)の進め方
筋ジストロフィーで障害年金を申請(請求)する場合、手続きの進め方は次のようになります。
- 「初診日」を調べる。
- 「受診状況等証明書」取得する。
- 「病歴・就労状況等申立書」作成する。
- 「診断書(肢体の障害用)」の作成を病院に依頼する。
具体的な手順はこちらのページで解説していますので、ご確認ください。
筋ジストロフィーで障害年金を申請(請求)するポイント
ポイント1 筋ジストロフィーの初診日は?
筋ジストロフィーの場合、初発症状の頃は筋ジストロフィーとの確定診断がでていないことが多くあります。障害年金は確定診断がされた日が筋ジストロフィーの初診日ではなく、自覚症状があり、その症状によって初めて医療機関を受診した日が初診日となります。
初診日の証明(受診状況等証明書)を取得する時は、どのような症状によって病院を受診していたのかなどを詳細に記入してもらった方がよいでしょう。また、診断書作成医に「〇〇〇の症状は筋ジストロフィーの初期症状と思われる」などと診断書作成医師の判断を記載してもらうのもよいでしょう。
初診日の判断に迷ったり悩んだりした場合は、年金事務所や社会保険労務士に相談するようにしましょう。
ポイント2 障害年金の申請(請求)では初診日の特定が重要
障害年金では、「初診日」を基準にして受給要件を満たしているのか確認されるため、「初診日」を特定することが重要になります。「初診日」は、自己申告で認められることはなく、客観的な資料により「初診日」または「初診時期」を特定する必要があります。
筋ジストロフィーは病状がゆっくり進行するため、初診日が相当程度過去になる場合があります。「初診日」を客観的な資料で特定できない場合には、他の資料等の提出によって「初診日」を認めてもらえる可能性があります。大事なことは「初診日」が曖昧なまま、障害年金を申請(請求)しないことです。
「初診日」の取り扱いについては、以下のリンク先に掲載していますのでご覧ください。
ポイント3 日常生活における動作の障害の程度の評価
障害年金の申請(請求)で使用する診断書には、「日常生活における動作の障害の程度」という項目があります。障害年金の審査では重要視される箇所になりますので、日常生活の実態と合致しているか確認しましょう。
ポイント4 病歴・就労状況等申立書も重要な書類です
障害年金の初診日として申立てる日が、筋ジストロフィーの初発症状で受診した日であると主張する場合は、発病の経過や病院を受診した経緯、症状の経過などを詳細に記入する必要があります。「病歴・就労状況等申立書」は、障害年金の申請(請求)で唯一請求者側から伝えることのできる書類といえますので、いい加減に仕上げることのないように丁寧に記入していきたいものです。
筋ジストロフィーで障害年金の申請(請求)をサポートした事例集
弊所が担当させていただいた案件を一部ご紹介いたします。
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