心サルコイドーシス(心臓ペースメーカー)で障害厚生年金3級が決定(伊丹市A様) | かなみ事務所 障害年金請求サポートの事例(川西,池田,伊丹,宝塚,豊中)

| 兵庫県伊丹市A様

障害共済年金は在職中は支給停止されるため、障害年金を請求することはなかった。

被用者年金の一元化により、在職中でも障害年金を受給できるようになったが、同時に、初診日証明が必要となったために、請求が困難となっていた。
依頼者は、健康診断の結果票などを丁寧に保管しておられたため、それらの書類をチェックしていき、初診日の補足資料として証明することができた。

共済組合の場合、請求から決定まで長期間かかるため、途中の審査状況も随時お知らせさせていただいた。(障害厚生(共済)年金3級)

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

お客様の声


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当事務所にご依頼いただくまでにどのような ことで悩んでおられましたか?

・初診日証明の取得

・申立書の記入方法

なぜ当事務所にご相談をいただけたのでしょうか?

・元郵便局員ということで親しみをもてそうだから

・ホームページを見て

実際にご依頼されていかがでしたか?

どんな疑問にも丁寧に説明して頂きありがとうございました。

障害年金が認定されるまで5ヶ月を要しましたが、松田先生にお任せしておりましたので不安やイライラとする事もなく安心して待つ事がでいました。

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