クローン病(人工肛門)で障害基礎年金2級が決定 | かなみ事務所 障害年金請求サポートの事例(川西,池田,伊丹,宝塚,豊中)

| 兵庫県川西市A様

初診日の考え方に間違いのある典型的な案件だった。

20年以上前にご自分で請求を試みたものの、保険料納付要件を満たさず請求できなかった。

病歴をヒアリングをしてみると、生後7ヵ月に大腸の異変で救急搬送され、その時から通院が始まっていた。

「保険料納付要件を満たしていなかった」というのは、クローン病と診断された日を基準にした場合だった。
障害年金の初診日はこの生後7ヵ月になると判断し、まずは、初診の頃のカルテ開示を行なった。

カルテの開示に多くの時間を費やしたが、初診が20歳前にあることを確認でき、保険料納付要件を問われず請求することができた。

次に問題になったのは障害の程度である。クローン病で人工肛門となっているのだが、人工肛門では原則3級程度である。

しかし、クローン病によっても、日常生活に大きく支障が出ているので、2級相当にはなるだろうと見込んでいた。

診断書では「日常生活に軽度の支障を受けている」と記載されていたものの、病歴・就労状況等申立書の内容が認められ2級に決定された。(障害基礎年金2級)

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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