多発性硬化症(両視神経萎縮)で障害厚生年金3級が決定(伊丹市) | かなみ事務所 障害年金請求サポートの事例(川西,池田,伊丹,宝塚,豊中)
| 兵庫県伊丹市A様
多発性硬化症により視神経が障害され、左眼視力の低下(0.1以下)と視野に障害が生じた。
一眼の視力が0.1以下に減じた場合、初診日から5年以内に症状が固定されていれば障害手当金となり、症状が固定されていないなら障害厚生年金となる。
しかし、年金事務所や一般の年金相談では、上記の説明はされず、症状が固定されていないなら障害手当金も障害厚生年金も受給できないと言われていた。
これはよくある誤解で、症状が固定されていないなら障害厚生年金3級の対象だと説明し、請求準備を始めることになった。
障害認定日でも受診されていたため、障害認定日の診断書と現症時の診断書を準備、病歴・就労状況等申立書でも症状は固定されていないと審査側に伝えた。
結果は、症状は固定されておらず、障害厚生年金3級と決定され、過去5年分遡って支給されることになった。(障害厚生年金3級+5年遡及)
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