兵庫県川西市 脳梗塞の後遺症(肢体)で障害厚生年金1級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所

| 兵庫県川西市

相談者の状況

自宅にいる時に急に体が動かなくなり、言葉もうまく出ないようになっていました。 家族が体調の異変に気付き、救急要請をしました。頭部CTの結果、左被殻の脳出血と診断され、血圧管理を中心とした保存療法が行われました。
右肢と右下肢は全く動かない状態だったため、リハビリテーション専門の病院へ転院し、理学療法や作業療法を毎日受けました。約半年間リハビリを続けましたが、医師から「右上肢と右下肢の回復はこれ以上はない」と言われました。

受任から申請(請求)までに行ったこと

脳梗塞による肢体の機能障害の場合、症状が固定されている場合には1年6か月待つまでもなく、症状固定時から障害年金を請求(申請)することができます。
診断書に「症状が固定されている」との記載があり、身体障害者手帳請求時の診断書を添付し、病歴・就労状況等申立書にも症状は固定されていると審査側に申し立てました。

結果

年金種類と等級;障害厚生年金1級(6ヵ月遡及)

その他

>>> 障害認定基準  肢体の機能の障害

>>> 脳梗塞や脳出血による肢体障害で障害年金を申請(請求)する方法やポイントを解説

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

お客様の声


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