身体障害者手帳の診断書を参考に障害年金を請求(脳梗塞による肢体障害) | かなみ事務所 障害年金請求サポートの事例(川西,池田,伊丹,宝塚,豊中)
| 大阪府豊中市A様
脳梗塞を発症してから約1年近く経ってからお問い合わせをいただいた。
脳梗塞から半年後に身体障害者手帳を取得されていたため、その時の診断書を元に障害年金用の診断書を作成依頼した。
審査では症状固定が認められ、脳梗塞発症から6か月時点を認定日とされた。(障害基礎年金2級)
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