兵庫県川西市 小脳出血により障害厚生年金2級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所
| 兵庫県川西市
相談者の状況
外出中にめまいや吐き気を自覚しました。
自宅に帰宅しても症状は治らないために救急搬送を要請しました。
MRI検査を受けたところ小脳出血が認められ、小脳の大部分が損傷されていると言われます。手術適用が必要と言われましたが、腎機能が低下していたことから手術は見送られ、保存的治療を行うことになりました。入院中には脳梗塞の症状があり、血栓溶解療法が行われています。
2ヶ月入院の後にリハビリを行いましたが、小脳障害の後遺症により、体幹機能の運動失調と平衡機能の障害は改善しません。介助がなければ立ち上がることはできず、起立状態を維持することもできませんでした。
受任から申請(請求)までに行ったこと
申請(請求)人は高次脳機能障害もあったため、精神障害と肢体障害の2枚の診断書を取得しました。
高次脳機能障害の診断書には「注意障害が認められるが、施設内のADLや施設近隣の外出等に関して大きな影響はない」と記載されており、等級の目安は「3級または3級非該当」であり、小脳出血の肢体の障害用は「2級相当」と判断できるものでした。
高次脳機能障害の「3級または3級非該当」と小脳出血の「2級」を併合しても1級になることはないため、肢体障害の診断書だけで障害年金を申請(請求)しました。
結果
年金種類と等級;障害厚生年金2級
その他
>>> 脳梗塞や脳出血による肢体障害で障害年金を申請(請求)する方法やポイントを解説
投稿者プロフィール
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