くも膜下出血による機能障害 本人請求だと必ず不支給になっていた事例 | かなみ社会保険労務士事務所
| 兵庫県川西市
お問い合わせをいただいと時には診断書を取得されていた。
くも膜下出血で救急搬送されてから10ヶ月目の診断書だった。
脳血管疾患による機能障害の場合、症状が固定されている場合は1年6か月待つまでもなく、症状固定時から障害年金を請求(申請)することができる。
しかし、診断書には「症状固定していない」とされており、また、記入漏れや誤記も多く、到底障害年金を受給できるようなものではなかった。診断書はかかりつけ医であった内科医が記載しており、筋力や関節可動域の測定が必要となる「肢体障害の診断書」の作成に不慣れなことは明らかだった。
請求人は、救急搬送から6ヶ月目に身体障害者手帳が交付されていることが分かった。
身体障害者手帳の診断書はリハビリをしていた病院で作成されており、そこには「症状固定していること」、筋力や間接可動域、日常生活動作の程度が正確に記載されていた。この診断書を元に障害年金用の診断書を依頼した。
審査上も何も問題はなく、症状固定された翌月分から障害年金が支給された。
本人請求をしていた場合は「不支給」になっていたような案件だった。(障害基礎年金2級)
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