身体障害者手帳の診断書で障害認定日請求 くも膜下出血により障害基礎年金1級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所

| 兵庫県川西市

相談者の状況

弊所の初回無料相談を利用されました。

自宅で倒れているのを発見され、病院に救急搬送されました。くも膜下出血と診断され、開頭クリッピング手術を受けました。その後、リハビリテーション病院に転院し、約5ヶ月の間 左上下肢のリハビリを行いました。発病から6ヶ月後に症状固定とされ、身体障害者手帳が交付されています。

 

受任から申請(請求)までに行ったこと

お問い合わせをいただいと時には、かかりつけ医(内科)が記載した診断書を取得されていました。くも膜下出血で救急搬送されてから10ヶ月目の診断書です。

脳血管疾患による機能障害の場合、症状が固定されている場合は1年6か月待つまでもなく、症状固定時から障害年金を請求(申請)することができるのですが、診断書には「症状固定していない」となっており、記入漏れや誤記も多く、到底障害年金を受給できるようなものではありませんでした。

救急搬送から6ヶ月目に身体障害者手帳が交付されており、リハビリテーション病院の医師が記載していることが分かりました。そこには「症状固定」していること、筋力や間接可動域、日常生活動作の程度が正確に記載されていたことから、この診断書を元に障害年金用の診断書を依頼しました。

結果

年金種類と等級;障害基礎年金2級

年金額:年額975,000円

※ 症状固定された翌月分から支給されることになりました。

その他

>>> 障害認定基準  肢体の機能の障害

>>> 脳梗塞や脳出血による肢体障害で障害年金を申請(請求)する方法やポイントを解説

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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