社会保険に加入して在職中 診断書は2級相当だったが障害厚生年金3級として決定(パーキンソン病) | かなみ社会保険労務士事務所 障害年金請求サポートの事例
| 兵庫県西宮市
左手指関節の動きに違和感があった。歩行時に左手が前後に振れないようになり、手も震えるようになった。
病院を受診するとパーキンソン病であると診断され、抗パーキンソン病薬を服用することになった。
初診から15年、請求時には症状は進行しており、抗パーキンソン病薬を服用しても体が動かない時間帯が増えていた。
初診から請求時まで継続してフルタイムでの就労を続けており、障害年金を受給できれば退職を考えていた。
診断書の日常生活における動作の障害の程度は、日中の平均値として評価されており、障害の程度は2級相当であると思われた。
問題は、初診時から継続して仕事を続けており、請求時も在職中であったことで、このことが審査で影響を与えると思われた。
このため、就労できるような状態ではないこと、仕事を続けている理由(生活のため)などを申し立てた。
日常生活の状態としても、1日の薬効のオンオフの時間帯、オンオフそれぞれの身体の状態などを申し立てた。
(障害厚生年金3級)
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