兵庫県西宮市 パーキンソン病で障害厚生年金3級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所

| 兵庫県西宮市

相談者の状況

左手指関節の動きに違和感があり、歩行時には左手が前後に振れないようになりました。

両手が小刻みに震えるようになり、職場の病院を受診されました。医師からパーキンソン病であると診断され、抗パーキンソン病薬を服用することになりました。初診から15年、障害年金の申請(請求)時は症状は進行しており、抗パーキンソン病薬を服用しても体が動かない時間帯が増えてきました。

初診から障害年金の申請(請求)時まで継続してフルタイムでの就労を続けており、障害年金を受給できれば退職を考えているとこことでした。

受任から申請(請求)までに行ったこと

診断書の日常生活における動作の障害の程度は、日中の平均値として評価されており、障害の程度は2級相当であると思いました。問題は、初診時から継続して仕事を続けており、請求時も在職中であったことで、このことが審査で影響を与える可能性がありました。このため、就労できるような状態ではないこと、仕事を続けている理由(生活のため)などを申し立てました。

日常生活の状態としても、1日の薬効のオンオフの時間帯、オンオフそれぞれの身体の状態などを申し立てました。

結果

年金種類と等級;障害厚生年金3級

※ 申請(請求)人と相談した結果、審査請求は行わず、退職後に額改定請求を提出することになりました。

その他

>>> 障害認定基準  肢体の機能の障害

>>> パーキンソン病で障害年金を申請(請求)する方法やポイントを解説

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