40代女性 左変形性股関節症で障害厚生年金3級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所

| 大阪府池田市S様

相談者の状況

弊所の初回無料相談を利用されました。

自宅庭で足をつまずいて転倒しました。翌日になっても立ち上がれないぐらいの痛みが臀部や腰に残ったため病院を受診しましたが、半年間リハビリを続けても股関節の痛みは続きました。

セカンドオピニオンを受けるために、別のクリニックを受診したところ、末期の関節症で人工関節手術が必要な状態だと言われ、人工関節をそう入置換手術を受けました。

受任から申請(請求)までに行ったこと

初診日から1年6ヶ月以内に人工関節をそう入置換した場合、障害認定日は人工関節をそう入置換した日になります。

申請(請求)人が人工関節のそう入置換手術を受けたのは初診日から9ヶ月後だったため、障害認定日の特例を利用することができました。

結果

年金種類と等級;障害厚生年金3級

年金額:年額580,000円

その他

>>> 障害認定基準 下肢の障害

>>> 変形性股関節症で障害年金を申請(請求)する方法やポイントを解説

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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