兵庫県川西市 胸部大動脈解離(Stanford分類A型)で障害厚生年金3級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所
| 兵庫県川西市
相談者の状況
心臓の鼓動に違和感がありましたが、疲れのせいだと思い、そのまま様子を見ておられました。
しかし、違和感は治まらず、微熱も出てきたため病院を受診されました。
心電図検査や造影剤検査の結果、Stanford分類A型の大動脈解離と診断されました。
すぐに上行大動脈人工血管置換術や大動脈弁吊り上げ術などの緊急手術が行われ、術後の経過は良好で、約2週間で退院されました。
受任から障害年金の請求までに行ったこと
障害年金の障害認定日(障害の状態を判断する日)は、原則として初診日から1年6か月後と定められています。ただし、初診日から1年6か月を経過する前に人工血管(ステントグラフトを含む)の手術を受けた場合には、「人工血管(ステントグラフト)の手術を受けた日」が障害認定日とされます。
この方の場合は、初診日と人工血管手術日が同じ日であったため、初診日=障害認定日という扱いになりました。
また、障害認定基準では次のように定められています。
「胸部大動脈解離(Stanford分類A型)により、人工血管(ステントグラフトも含む)を挿入し、かつ、一般状態区分表の(イ)又は(ウ)に該当するもの。」を、3級に認定すると記載されています。
そこで、診断書に次の点がきちんと記載されているかを丁寧に確認しました。
- 一般状態区分表の区分「イ」
- 人工血管手術の日付
これらの内容が確認できたため、障害厚生年金の請求を行いました。
結果
年金種類と等級:障害厚生年金3級
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