脳梗塞や脳出血による肢体障害で障害年金を申請(請求)する方法を解説 | かなみ社会保険労務士事務所
脳梗塞や脳出血の後遺症は、身体の麻痺、言語機能障害、記憶の障害などがあります。
ここでは、脳梗塞や脳出血で肢体の障害となってしまった場合の障害年金の基準や申請(請求)手続きのポイントを解説します。
脳梗塞や脳出血の障害認定基準は
脳梗塞や脳出血の後遺症によって肢体の障害となった場合、「障害認定基準」では次のようにされております。※3級は初診日に厚生年金の被保険者だった場合になります。
支給される障害年金額の例示は等級別の障害年金の年金額をご参照ください。
等級 | 障害の程度 |
---|---|
1級 | ・ 一上肢及び一下肢における日常生活動作のすべてが「一人で全くできない場合」又はこれに近い状態
・ 四肢の機能における日常生活動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」 |
2級 | ・ 一上肢及び一下肢における日常生活動作の多くが「一人で全くできない」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由」な状態
・ 四肢における日常生活動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」 |
3級 | ・ 一上肢及び一下肢における日常生活動作の一部が「一人で全くできない」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」 |
・肢体の機能の障害が、上肢や下肢の範囲内に限られている場合には、それぞれの認定基準によって審査されます。
・肢体の機能の障害が上肢及び下肢の広範囲にわたる場合で、上肢と下肢の障害の状態が相違する場合には、障害の重い肢で障害の程度を判断されます。
・肢体の機能の障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定されます。
・手指の機能と上肢の機能は別にされていますが、障害の評価としては切り離すことなく、手指の機能は上肢の機能の一部として取り扱われています。
障害年金の申請(請求)の進め方
脳梗塞や脳出血の後遺症による肢体の障害で障害年金を申請(請求)する場合、手続きの進め方は次のようになります。
- 初診日を調べる
-
「受診状況等証明書」取得する
- 「病歴・就労状況等申立書」作成する。
- 「診断書(肢体の障害用)」の作成を病院に依頼する。
具体的な手順はこちらのページで解説していますので、ご確認ください。
脳梗塞や脳出血の後遺症による肢体の障害で障害年金を申請(請求)するポイント
ポイント1 脳梗塞や脳出血の場合、障害年金の初診日は?
障害年金の制度では、前発の病気と後発の病気の間に相当因果関係がある場合は、前発の病気で初めて病院等を受診した日が初診日とされています。
脳梗塞や脳出血の場合、脳梗塞や脳出血(後発)となったのは、高血圧(前発)が原因だと言われることが多くあります。
しかし、障害年金の認定においては、原則として双方の間(高血圧と脳梗塞)には相当因果関係はないものとされています。
つまり、高血圧が原因で脳梗塞や脳出血となった場合でも、高血圧によって病院を受診した日が初診日とはならず、脳梗塞や脳出血で病院を受診した日が初診日とされます。
障害年金を申請(請求)する際は、脳梗塞や脳出血で初めて受診した医療機関で「受診状況等証明書」を取得することになります。
ポイント2 脳梗塞や脳出血の障害年金は65歳を過ぎても申請(請求)できる?
障害年金は原則として65歳までに申請(請求)する必要がありますが、一定の場合には65歳を過ぎても請求(申請)することができます。
65歳過ぎても障害年金を申請(請求)することができる条件は、①初診日が原則として65歳の誕生日の2日前であり、②障害認定日(初診日より1年6ヵ月後または症状の固定日)に一定の障害の状態であることです。
障害認定日は65歳を過ぎても良いのですが、初診日は65歳の誕生日の2日前になければいけません。
障害年金の制度を知らなかったため、障害年金の申請(請求)が遅れた場合でも、障害認定日時点の障害の状態が確認できれば申請(請求)することができます。
ただし、遡って支給される期間は5年間までで、他の年金(老齢年金や遺族年金)と調整があります。
また、老齢基礎年金を繰上げていた場合は、初診日時点で65歳未満であっても繰上げた時点で65歳と見なされますので、障害年金の申請(請求)をすることはできません。また、繰り上げ請求日前に障害認定日も到来している必要もありますのでご注意ください。
ポイント3 障害年金を申請(請求)できるのはいつから?
脳梗塞や脳卒中で障害年金を申請(請求)する場合、障害認定日(障害年金を申請(請求)できる日)にも原則とは異なった取扱いが可能になる場合があります。
障害認定基準では、「脳血管障害により機能障害を残しているときは、初診日から6か月経過した日以後に、医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど認められないとされた場合は、その時を障害認定日とする」としています。
つまり、初診日から1年6か月を経過していなくても、6か月を超えた時点で症状が固定されている場合は、その時点で障害年金を申請(請求)することができるのです。
脳梗塞の後遺症で身体に麻痺が残り、リハビリ等を行っていく間に治療内容などに変化が出てきたことはなかったでしょうか。
例えば…
毎週通院するように言われていたが、月に1度の検査だけに変わった。
ある程度リハビリが終了したために他の施設に転院するように促された。
このような場合、「それ以上の機能回復がほとんど認められない」可能性がありますので、診断書の作成を依頼する前に医師に確認しておく必要があります。
初診日から6か月経過時点で症状が固定されていると確認された場合は、その時点から障害年金の申請(請求)ができることになります。
ポイント4 初診日から6か月経過時に障害年金を申請(請求)する場合は?
初診日から6か月経過時に障害年金を申請(請求)する場合は診断書の記載内容を確認しておくようにしましょう。重要なことは、診断書に「症状が固定されている」と明確になっていることが必要です。
症状が固定されているのか
- 診断書の表面⑦「傷病が治った(症状が固定して治療の効果が期待できない状態を含む。)かどうか」で症状が治った(固定)の確認に〇がされているか。
- 診断書裏面㉒「予後」で症状は改善する見込みがないとされているか
ポイント5 診断書の「日常生活における動作の障害の程度」の評価は適正か
肢体の障害用の診断書は記載項目が多く、記入漏れや誤記入がないか確認する必要があります。
日常生活における動作の障害の程度は、補助用具(杖など)を使用しない状態で判断されている必要があります。すべての項目が漏れなく記入されているか、「日常生活における動作の障害の程度」の評価は適正か確認します。
ポイント6 肢体以外にも障害が残った場合
脳梗塞や脳出血の後遺症は、肢体以外にも言語の障害、記憶の障害など生じることがあります。後遺症が複数の障害に渡っている場合は、それぞれの診断書の取得が必要になってきます。
言語機能の障害の場合
肢体の障害以外に言語機能の障害が生じた場合
障害年金の申請(請求)で使用する診断書は「診断書(言語機能の障害用)」になります。
さらに詳しく >> 失語症で障害年金を請求(申請)するポイント
高次脳機能障害の場合
肢体の障害以外に記憶障害や遂行機能障害、認知障害が生じている場合は、高次脳機能障害での申請(請求)も検討します。
障害年金で使用する診断書は「診断書(精神の障害用)」になります。
ポイント7 病歴・就労状況等申立書も重要な書類です
初診日から6か月経過時に、障害年金を申請(請求)する場合は「病歴・就労状況等申立書」も重要になります。現在までの通院歴や病歴はもちろん、脳梗塞の後遺症で日常生活に支障がでていること、上下肢がどのような状態になっているのかを記入します。
初診日から6ヶ月経過した日以後で症状固定されているとして請求する場合には、リハビリの経緯に関しては特に注意が必要です。
仮に、症状固定以後にリハビリを行なっている場合には、肢体の機能回復のためではなく、機能維持のためであることは明確にする必要があります。
リハビリが機能回復のためだと判断された場合には、症状が固定されていないとみられるからです。
脳梗塞・脳出血で肢体の障害で障害年金をサポートした事例集
弊所が担当させていただいた案件を一部ご紹介いたします。
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