脳血管疾患(脳梗塞・脳出血)障害年金を請求する方法 | かなみ社会保険労務士事務所

脳血管疾患(脳梗塞・脳出血等)で障害年金を請求するために必要な障害認定基準、初診日の考え方、必要書類、診断書の注意点などを専門家が分かりやすく解説します。この記事では、脳血管疾患での障害年金請求の重要ポイントをまとめました。

1. 脳血管疾患(脳梗塞・脳出血等)の障害認定基準

障害年金に該当する障害の状態については、国民年金法施行令(別表)および厚生年金保険法施行令(別表第1・第2)があり、具体的な基準として「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 神経系等の障害」が定められています。

症状が重複している場合は、それぞれの診断書を提出することで併合認定(等級が上がること)される可能性があります。

【関連ページ】
手足の麻痺以外に以下の症状がある場合は、こちらのページも併せてご参照ください。

ここでは、脳血管疾患(脳梗塞・脳出血等)で最も多い「肢体の障害の障害認定基準」について解説します。

1-1. 肢体の障害認定基準

肢体の障害は、手足の関節の可動域、筋力、日常生活動作(ADL)の状態などを総合的に判断して等級が決定されます。

等級 障害の状態(目安)
1級 寝たきり、またはそれに近い状態で、日常生活のほぼすべてに介助が必要な状態

  • 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
  • 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの
2級 日常生活の多くの場面で介助が必要な状態

  • 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
  • 四肢に機能障害を残すもの
3級 労働に著しい制限を受ける状態

  • 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの

2. 初診日の考え方と障害認定日

2-1. 脳血管疾患(脳梗塞・脳出血等)における初診日

障害年金における初診日とは、「障害の原因となった脳血管疾患(脳梗塞・脳出血等)のために、初めて医師の診療を受けた日」を指します。

  • 頭痛や手足のしびれを感じ、内科を受診した日
  • ろれつが回らない等の異変を感じ、脳神経外科を受診した日
  • 倒れているのを発見し、救急搬送された日

2-2. 障害認定日

基本的には、初診日から1年6か月を経過した日が「障害認定日」となります。

  • 初診日から1年6か月を経過した時点の障害の程度で、障害等級に該当するかを判定
  • その時点で該当しない場合、「事後重症」として、請求時点の状態で障害等級に該当するかを判定

2-3. 障害認定日の特例

原則として障害認定日は「初診日から1年6か月を経過した日」ですが、脳血管障害により機能障害を残しているときは、初診日から6か月経過した日以後に、医学的観点からそれ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるときは、その日を障害認定日として請求が可能になります。

3. 障害年金請求に必要な書類

脳血管疾患(脳梗塞・脳出血等)で障害年金を請求する場合、一般的には次のような書類が必要です。

  • 障害年金請求書
  • 診断書(肢体の障害用・様式第120号の3
  • 病歴・就労状況等申立書(初診日から請求日までの経過、治療内容、日常生活の不便さ等を記載)
  • 受診状況等証明書(初診医療機関で取得)
  • 年金生活者支援給付金請求書

※ 症状が重複している場合、複数の種類の診断書を併せて提出することがあります。

  • 言語障害・嚥下障害がある場合 → 「音声又は言語機能の障害用(様式第120号の2)」
  • 精神症状・高次脳機能障害がある場合 → 「精神の障害用(様式第120号の4)」

4. 診断書の重要ポイント

審査において最も重要なのが診断書の内容です。特に「肢体の障害用」診断書では、以下の点がポイントになります。

4-1. 日常生活動作(ADL)の評価

診断書の裏面にある日常生活動作(ADL)の障害の程度が非常に重要になります。
補助用具を使用しない状態で適正に判断されているか確認しましょう。

診断書のADL記載例

4-2. 障害認定日の特例に該当する場合

障害認定日の特例に該当し、初診日から6か月経過後に障害年金を請求する場合は、診断書の記載内容を事前によく確認しておくようにしましょう。
重要なことは、診断書に「症状が固定されている」と明確になっていることが必要です。

診断書のチェックポイント

医師に作成してもらった診断書の以下の項目を必ず確認してください。

  • 診断書の表面⑦「傷病が治った(症状が固定して治療の効果が期待できない状態を含む。)かどうか」
    「症状が治った(固定)」に〇がされているか。
  • 診断書裏面㉒「予後」
    → 症状は「改善する見込みがない」とされているか。

5. 脳梗塞・脳出血で障害年金を請求した事例集

当事務所でサポートを行い、障害年金を受給できた事例の一部をご紹介します。

40代女性 初診から8ヶ月で症状固定 障害認定日請求で障害基礎年金2級を受給

障害等級:障害基礎年金2級/障害認定日請求

概要:脳梗塞により右半身麻痺等の障害が残ったケース。通常1年半後の認定日を、医師の「症状固定」判断に基づき特例で短縮。手帳診断日を認定日とすることで、早期に障害基礎年金2級の受給が決定しました。

兵庫県川西市 初診から8ヶ月で症状固定 障害認定日請求で障害基礎年金2級を受給

6. 最後に

脳梗塞や脳出血は、身体的な麻痺だけでなく、言葉や精神の障害を併発することも多く、どの診断書を使って請求すべきかの判断が難しい傷病です。また、リハビリによる症状固定の時期の判断(認定日の特例)も専門的な知識が必要になります。

実際に障害年金を請求される際は、以下の窓口等に相談しながら進めることをおすすめします。

  • 最寄りの年金事務所
  • 市役所の障害福祉課
  • 障害年金に詳しい社会保険労務士

※本記事は一般的な情報提供であり、特定の方の受給権や等級を保証するものではありません。ご自身のケースについては、必ず年金事務所や専門家にご相談ください。

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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