慢性疲労症候群で障害年金を請求する方法を解説 | かなみ社会保険労務士事務所/障害年金請求)を代行

慢性疲労症候群により、日常生活や労働に著しい支障が出ている場合、障害年金の対象になる可能性があります。ここでは、慢性疲労症候群が障害年金の対象となる基準や具体的な請求手続きの流れ、注意点などについて詳しく解説いたします。

慢性疲労症候群の障害年金の等級

慢性疲労症候群の障害年金の等級は次のようになります。

それぞれの等級によって支給額が決まります。※表中の症状は例示です。

等級 障害の程度
1級 治療を行っても、高度の全身倦怠感、易疲労、軽微な労作で著しく遷延化する疲労感、咽頭痛などの症状が強いために終日臥床状態となっている場合
2級 治療を行っても、高度の全身倦怠感や微熱、筋肉痛などの症状が続いており、日中の大半は横になっていることが多い場合
3級 治療を行っても、激しい疲労感、記憶力低下、脱力、微熱、 頚部リンパ節の腫大などの症状が続き、軽作業は可能だが、週に数日は休息が必要な場合

障害年金の請求手順

慢性疲労症候群による障害年金の請求手続きは、以下のような手順で進めます。

  1. 初診日を調べる
  2. 年金事務所などで「保険料納付要件」を満たしていることを確認する
  3. 受診状況等証明書を取得する
  4. 病歴・就労状況等申立書を作成する
  5. 診断書を取得する
  6. その他必要書類を揃える
  7. 年金事務所などに年金請求書を提出する

受診状況等証明書の取得

障害年金を受給するには、障害の原因となる傷病が発生する前に、年金保険料を一定期間納付していることなどが支給要件となるため、初診日が非常に重要になります。

慢性疲労症候群の場合、確定診断まで複数の医療機関を受診していることが多く、初診日を正確に特定することが困難なことがあります。このような場合、自覚症状が初めて現れた時期を振り返り、これまでの医療機関の受診歴を整理することから始めます。

病歴・就労状況等申立書の作成

「病歴・就労状況等申立書」は、診断書や受診状況等証明書とともに、障害の認定において非常に重要な書類です。この書類は、診断書などが一時的な状況を示す「点」であるのに対し、発病から現在までの流れを記載する「線」の役割を持ちます。

発病から初診に至るまでの経緯や初診から現在までの治療経過、現在の病状や日常生活の状況などを具体的に記載することが重要です。原則として5年ごとに区切って記載しますが、転院歴がある場合は通院した病院ごとに記載します。専門用語ではなく、具体的なエピソードや個別の状況を記載していきます。

診断書を取得する

慢性疲労症候群で障害年金を請求する際に使用する診断書は「診断書(血液・造血器・その他)の障害用」になります。

慢性疲労症候群は、旧厚生省研究班の重症度分類で PS0~PS9に分類されていますので、障害年金を請求する場合には診断書の⑨欄に重症度分類(Performance status)が記載されているか、または、慢性疲労症候群照会様式を診断書に添付する必要があります。

・Performance status による疲労/倦怠の程度

PS0 倦怠感がなく平常の社会(学校)生活ができ、制限を受けることなく行動で きる。
PS1 通常の社会(学校)生活ができ、労働(勉強)も可能であるが、疲労感を感ずるときがしばしばある。
PS2 通常の社会(学校)生活ができ、労働(勉強)も可能であるが、全身倦怠感のため、しばしば休息が必要である。
PS3 全身倦怠感のため、月に数日は社会(学校)生活や労働(勉強)ができず、 自宅にて休息が必要である。
PS4 全身倦怠感のため、週に数日は社会(学校)生活や労働(勉強)ができず、自宅にて休息が必要である。
PS5 通常の社会(学校)生活や労働(勉強)は困難である。軽作業は可能であるが、週のうち数日は自宅にて休息が必要である。
PS6 調子のよい日には軽作業は可能であるが週のうち 50%以上は自宅にて休息が必要である。
PS7 身の回りのことはでき、介助も不要であるが、通常の社会(学校)生活や軽労働(勉強)は不可能である。
PS8 身の回りのある程度のことはできるが、しばしば介助がいり、日中の50% 以上は就床している。
PS9 身の回りのこともできす、常に介助がいり、終日就床を必要としている。

一般状態区分表

慢性疲労症候群で障害年金を請求では、一般状態区分表(診断書⑫欄)も重要になります。

無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

Performance statusと一般状態区分表の関連

障害年金の認定においては、Performance statusと一般状態区分が特に重要です。

Performance statusと一般状態区分表のみに着目したおおよその障害年金の等級は次のようになります。

障害の等級はあくまで参考に過ぎません。具体的な等級の判定は、診断書などに記載される他の要素も含め、総合的に評価されます。このため、目安とは異なる認定結果になることがあります。

等級 障害の程度
1級の可能性あり
  • PS9かつ一般状態区分(オ)
  • PS8かつ一般状態区分(エ)
2級の可能性あり
  • PS8かつ一般状態区分(ウ)または(エ)
  • PS7かつ一般状態区分(エ)
3級の可能性あり
  • PS6かつ一般状態区分(イ)または(ウ)
  • PS5かつ一般状態区分(ウ)
  • PS4かつ一般状態区分(ウ)

慢性疲労症候群で障害年金の支給が認定された事例

弊所のサポートによって、障害年金の支給が認定された事例の一部をご紹介します。

障害年金を請求する際は、必要な知識を把握した上で、年金事務所に足を運び、正しい手順で手続きを進める必要があります。

障害年金の手続きは複雑で、一般の方には分かりにくい点も多いため、不安や疑問がある場合は、社会保険労務士に相談することをおすすめします。

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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