うつ病で障害年金を請求する方法 | かなみ社会保険労務士事務所/障害年金請求を代行

うつ病で障害年金を請求するために必要な障害認定基準、初診日の考え方、必要書類、診断書の注意点などを専門家が分かりやすく解説します。この記事では、うつ病での障害年金請求の重要ポイントをまとめました。

1. うつ病の障害認定基準

障害年金に該当する障害の状態については、国民年金法施行令(別表)および厚生年金保険法施行令(別表第1・第2)があり、具体的な基準として以下のガイドライン等が定められています。

1-1. うつ病の各等級の目安

等級 障害の状態の目安
1級 高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
2級 気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級 気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの

2. 初診日の考え方と障害認定日

2-1. うつ病における初診日

障害年金における初診日とは、「障害の原因となった傷病(うつ病)のために、初めて医師(または歯科医師)の診療を受けた日」のことをいいます。

うつ病の場合、最初から「うつ病」と診断されているとは限らず、次のようなケースが初診日となることが多くあります。

  • 不眠、動悸、食欲不振などの身体症状で内科を受診した日
  • イライラ、怒りっぽさ、多弁、多動などの症状で精神科を受診した日
  • 仕事のストレスで体調を崩し、産業医の勧めで心療内科を初めて受診した日

うつ病の場合、転院を繰り返しているケースが多く、最初の病院がどこだったか、いつだったかを特定するのに時間がかかることがあります。

2-2. 障害認定日について

原則として初診日から1年6か月を経過した日が「障害認定日」となります。

  • 認定日請求(遡及請求):
    障害認定日時点(初診から1年6ヶ月後)で等級に該当していれば、最大5年分遡って年金を受け取ることができます。
  • 事後重症請求:
    障害認定日時点では症状が軽かったが、その後悪化して現在等級に該当している場合は、請求した月の翌月分から支給されます。

3. 障害年金請求に必要な書類

うつ病で障害年金を請求する場合、一般的には次のような書類が必要です。

  • 障害年金請求書
    • 初診日に厚生年金加入 → 「国民年金・厚生年金保険 障害給付」
    • 初診日が20歳未満、または20歳以上65歳未満で国民年金加入 → 「国民年金 障害基礎年金」
  • 診断書(精神の障害用・様式第120号の4)
  • 病歴・就労状況等申立書(病状の経過と生活・仕事への影響を時系列で記載)
  • 受診状況等証明書(初診医療機関で作成)
  • 年金生活者支援給付金請求書

4. 診断書の重要ポイント

障害年金の結果は、診断書の内容に大きく左右されます。うつ病で障害年金を請求する際に重要となるポイントを押さえておきましょう。

4-1. 診断書の記載項目

診断書では、次のような記載項目があります。

  • 傷病名
  • 発病時期・初診日・発病からの病歴
  • 病状の程度や症状・処方薬
  • 生活環境・福祉サービスの利用状況
  • 日常生活能力の程度・日常生活能力の判定
  • 就労状況

4-2. 日常生活能力の程度・判定

精神の障害の認定では、診断書の裏面にある「日常生活能力の判定」「日常生活能力の程度」の記載が等級の目安として重視されています。

  • 日常生活能力の判定」は、食事・身辺の清潔保持・金銭管理と買い物・通院と服薬・対人関係・危機対応・社会性の7項目について、どの程度の援助が必要か4段階で評価されます。
  • 日常生活能力の程度」は、7項目(食事や掃除など)を総合して、「全体としてどのぐらい障害があるのか」 を評価されます。

診断書の日常生活能力の判定・程度の記入例

4-3. 医師への伝え方

診察時間が短い場合、医師は患者の「家での様子」を詳しく把握していないことがあります。

  • 「調子はどうですか?」と聞かれて、つい「大丈夫です」と答えてしまっていませんか?
  • 食事や入浴がおろそかになっていること、部屋が片付けられないこと、家族の援助がないと生活できないことなどを、具体的に伝える(メモを渡すなど)ことが大切です。

5. うつ病で障害年金を請求した事例集

当事務所でサポートを行い、うつ病で障害年金を受給できた事例の一部をご紹介します。

40代女性 8年間の未受診期間を「社会的治癒」と申立て

障害等級:障害厚生年金2級/事後重症請求

概要:激務でうつ病を発症し自費通院したが、異動により症状が消失、8年間受診せず勤務を継続した。その後再発し障害年金を請求する際、この空白期間を「社会的治癒」と申立て、再発後の受診を初診日として請求した事例です。

50代女性  過去7年分の課税証明書を提出 うつ病で障害基礎年金2級を受給

障害等級:障害基礎年金2級/障害認定日請求

概要:10年以上うつ病で就労不能だったが、認定日の診断書が実態より軽く記載されていた事例。7年分の課税証明書を追加提出し、長期間働けなかった事実を客観的に証明し、障害基礎年金2級の認定と5年分の遡及受給になりました。

6. 最後に

本ページの内容は、うつ病で障害年金を請求する方法をまとめたものです。

障害年金の制度・診断書様式・運用は改正されることがありますので、実際に障害年金を請求される際は以下のような専門機関等に確認しながら進めることをおすすめします。

  • 最寄りの年金事務所での最新案内
  • 厚生労働省・日本年金機構の最新リーフレット
  • 障害年金に詳しい社会保険労務士

※本記事は一般的な情報提供であり、特定の方の受給権や等級を保証するものではありません。ご自身のケースについては、必ず年金事務所や専門家にご相談ください。

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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