双極性障害(躁うつ病)で障害年金を申請(請求)する方法を解説 | かなみ社会保険労務士事務所
双極性障害(躁うつ病)により、日常生活に支障がでている場合には障害年金の対象になります。
ここでは、双極性障害(躁うつ病)になった場合の障害年金の基準や申請(請求)手続きのポイントを解説します。
双極性障害(躁うつ病)の障害認定基準は
双極性障害(躁うつ病)の障害認定基準は次のように分けられており、それぞれの等級によって支給額が決まります。※3級は障害厚生年金のみ 支給される障害年金額は等級別の障害年金の年金額をご参照ください。
等級 | 障害の程度 |
---|---|
1級 | 高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの |
2級 | 気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの |
3級 | 気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの |
・気分(感情)障害は、本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返すため、現症のみによって認定することは不十分であるとされ、症状の経過やそれによる日常生活活動等の状態を考慮されます。
・日常生活能力等の判定に当たっては、身体機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断されます。
障害年金の審査で考慮される項目
双極性障害(躁うつ病)に関する障害年金の審査では、以下の要素が考慮され、等級が決定されることになります。
障害年金の申請(請求)時には、これらの項目を「診断書」や「病歴・就労状況等申立書」などを通じて審査側に適切に伝える必要があります。
- 病状又は病態像
- 現在の症状だけでなく、症状の経過(病相期間、頻度、発病時からの状況、最近1年程度の症状の変動状況など)及びそれによる日常生活活動等の状態や予後の見通し
- 療養状況
- 通院や薬物治療が困難又は不可能である場合は、その理由や他の治療の有無及びその内容
- 通院の状況(頻度、治療内容など)、薬物治療を行っている場合は、その目的や内容(種類・量・期間)や服薬状況
- 入院している場合は、入院時の状況(入院期間、院内での病状の経過、入院の理由)
- 生活環境
- 独居の場合は、その理由や独居になった時期
- 家族等からの日常生活上の援助や福祉サービスの有無
精神の障害に係る等級判定ガイドライン
精神の障害年金の認定において使用される「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」では、「精神の障害用」診断書の裏面の「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」に応じて等級の目安が定められています。
具体的には、「日常生活能力の判定」の4段階評価について、障害の程度が軽い方から1~4の数値に変換され、その平均値が算出されます。この数値は、「日常生活能力の程度」の(1)~(5)と組み合わされ、最終的な等級の目安が確定されます。
ただし、この等級の目安はあくまで参考値であり、実際の等級は、診断書に記載されるその他の内容や病歴・就労状況等申立書などが総合的に評価されて決定されます。
障害等級の目安
例えば、下記のようなの評価の場合、日常生活能力の判定は「(4+3+3+2+3+2+3)÷7=2.85が平均値となり、日常生活能力の程度の(3)と合わせて、等級の目安は「2級または3級」程度とされます。
障害年金の申請(請求)の進め方
双極性障害(躁うつ病)で障害年金を申請(請求)する場合、手続きの進め方は次のようになります。
- 「初診日」を調べる。
- 「受診状況等証明書」取得する。
- 「病歴・就労状況等申立書」作成する。
- 「診断書(精神の障害用」の作成を病院に依頼する。
具体的な手順はこちらのページで解説していますので、ご確認ください。
双極性障害(躁うつ病)で障害年金を申請(請求)するポイント
ポイント1 初診と請求時の医療機関で傷病名が異なる場合
双極性障害(躁うつ病)の場合、初診と申請(請求)時の医療機関で傷病名が異なっていることがあります。弊所がこれまでサポートしてきた事例でも、初診時には「不眠症 自律神経障害疑い」や「片頭痛 耳鳴り」などが記載されていたことがあります。
「受診状況等証明書」の傷病名が双極性障害(躁うつ病)とまったく関連がない場合、初診日の証明としては認められない可能性がありますが、全く同一である必要はありません。ただし、双極性障害(躁うつ病)との関連が疑われる場合は、「病歴・就労状況等申立書」で傷病(発病)の経過を詳細に記載することが重要になります。
ポイント2 日常生活の状況が診断書に反映されていますか?
障害年金の審査では、診断書裏面の「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」の評価が重要です。これに基づいて等級のおおまかな目安が決まり、最終的な等級判定は診断書に含まれる他の要素も考慮されます。
月に数度の診察で日常の生活状況を適切に伝えていますか?例えば、症状が消失している際に受診をしていたり、医師の前では元気に振る舞ってしまうことはありませんか?
こうした状況では、診断書が実際の生活状況を正確に反映していない可能性があります。診断書を依頼する際は、医師に対して日常の生活状況を正確に伝えることが重要です。
ポイント3 病歴・就労状況等申立書で日常生活の困難さを申し立てていますか?
「病歴・就労状況等申立書」は、日常生活の困難さを伝えるための書類です。この書類の内容によって、不支給になる場合や等級が決まることもあります。
自身の日常生活がどのように困難になっているのかを考え、審査で考慮される項目び焦点をあて、慎重かつ詳細に記載していくことが大切です。
ポイント4 就労していても障害年金を受給できる可能性はあります。
就労していても障害年金を受給できる可能性はあります。ただし、双極性障害(躁うつ病)の場合、就労の事実のみによって日常生活能力が向上していると見られたり、障害状態が軽くなっていると判断されることがあります。
就労中に障害年金を申請(請求)する場合、障害認定基準に従い、仕事の種類や内容、就労状況、仕事場での援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などを審査側に詳細に伝える必要があります。
双極性障害(躁うつ病)で障害年金の申請(請求)をサポートした事例集
弊所が担当させていただいた案件を一部ご紹介いたします。
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