兵庫県川西市 クローン病(人工肛門)で障害基礎年金2級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所

| 兵庫県川西市

相談者の状況

  • 生後3ヶ月:ミルクを受け付けず嘔吐等の症状があり、検査の結果「ヒルシュスプルング病」と診断。直腸と神経を繋ぐ手術を行う。
  • 小学生〜学生時代:頻繁な下痢が続き、酷い時には肛門がただれるなど長期間苦しむ。
  • 24歳頃:下痢と肛門の痛みが激化。「クローン病」と診断され小腸の一部を切除。術後は普通食が困難となり、経管経腸栄養(エレンタール)を開始。
  • その後:大腸を切除し、人工肛門(ストマ)を造設する手術を行う。

受任から申請(請求)までに行ったこと

1. 初診日の変更による「保険料納付要件」のクリア

ご相談者様は20年以上前、ご自身で障害年金の請求を行いましたが、不支給となっていました。理由は「保険料納付要件を満たしていなかった」ためです。
当時は「クローン病と診断された日(24歳)」を初診日としていたため、その時点での年金納付状況が問われてしまいました。

そこで今回は、以下の対応を行いました。

  • 現在の症状と、生後の「大腸の異変」との関連性を検討。
  • 生後間もない頃のカルテ開示を行い、救急搬送された日を特定。
  • 初診日を「24歳(クローン病診断日)」から「生後(ヒルシュスプルング病発覚日)」へ変更して申し立て。

これにより、「20歳前傷病(20歳より前に初診日があるケース)」として扱われることになり、保険料の納付要件を問われることなく請求権を得ることができました。

2. 人工肛門(3級)以上の評価を得るための申立て

人工肛門(ストマ)を造設している場合、障害年金の認定基準では原則として「3級」となります。
しかし、ご相談者様の場合は人工肛門の管理だけでなく、クローン病自体による日常生活への支障(食事制限、腹痛、全身倦怠感など)が著しい状態でした。

そこで、「病歴・就労状況等申立書」において、単なるストマの有無だけでなく、難病がいかに日常生活を制限しているかを詳細に記述し、上位等級の妥当性を訴えました。

結果

障害厚生年金2級
(兵庫県川西市・クローン病)

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投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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