胃癌・直腸癌(人工肛門)で障害厚生年金2級が決定 | かなみ事務所 障害年金請求サポートの事例(川西,池田,伊丹,宝塚,豊中)

| 兵庫県宝塚市A様

食欲不振など、体調に異変を感じたため病院を受診した。

胃カメラ等の検査を行ったものの異常は発見されず通院を中断した。

体調は一向に戻らず数年後に再度別の病院を受診したところ胃に癌が見つかり、その時には直腸にも転移しており、人工肛門を造設する手術となった。
人工肛門造設は認定基準では3級程度とされているため、このまま請求すると障害厚生年金3級として認定されることになっている。

しかし、請求者は、請求時点でも抗がん剤治療を続けていたため、癌の治療の効果による日常生活の支障を詳細に申し立てた。

このことが審査側に伝わったことにより障害厚生年金2級の決定となった。(障害厚生年金2級)

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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