双極性感情障害で障害厚生年金2級が決定(川西市A様) | かなみ事務所 障害年金請求サポートの事例(川西,池田,伊丹,宝塚,豊中)

| 兵庫県川西市A様

120時間を超える長時間労働が続いていた。

次第に不眠、倦怠感が始まり、職場へも遅刻や欠勤を繰り返すようになった。

心療内科を受診したところ中度のうつ症状であると診断され、後に双極性感情障害へと診断名が変更になった。
初診(約20年前)から現在まで同一の医療機関であったために病状の経過が医師に分かっており、診療録も保存していたため認定日請求に取り掛かった。

診断書を取得すると認定日3級、請求日2級となるような内容だったが、認定日時点で就労を継続(週5日勤務 病状が悪い中家族のためにと仕事を続けていた)していたことで認定日は不支給とされた案件だった。(障害厚生年金2級)

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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