兵庫県川西市 筋緊張性ジストロフィーで障害厚生年金1級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所

| 兵庫県川西市

相談者の状況

平成2年頃から、手を握ったあとにすぐ開けないと感じるようになりました。体に違和感を覚え病院を受診したところ、筋緊張性ジストロフィー(筋強直性ジストロフィー)と診断されました。しばらくは定期的に通院し経過観察を受けていましたが、その間も四肢の筋力は少しずつ低下し、少し動いただけでも筋肉痛が出る状態が続いていました。

当時は「有効な治療法はない」と説明されていたこともあり、「通院しても経過観察だけなら意味がないのではないか」と感じるようになり、平成10年頃から通院を中断してしまいました。

その後、平成21年頃にかかりつけ医から再検査を勧められ、紹介先の病院を受診しました。この時点では両手の握力は7〜8kg程度まで低下しており、全身の筋力も弱くなっていると指摘されました。

令和元年になると症状はさらに進行し、全身にほとんど力が入らないようになりました。自力で立ち上がることができず、床を這って移動することも困難となり、救急搬送される事態となりました。

障害年金の請求時には、足腰に力が入らないため、階段の昇降は両手で這うようにして行っている状態でした。起立した姿勢を維持することも難しく、日常生活の多くの場面で介助が必要な状況でした。

受任から請求までに行ったこと

初診日は平成2年ごろとかなり前であり、その後の長い通院中断期間もあったため、初診日をどのように証明するかが最大のポイントになると考えました。

まず、平成21年にかかりつけ医から紹介されて受診した病院に対して、受診状況等証明書の作成を依頼しました。受診状況等証明書には、「27歳ごろより握力低下あり。〇〇〇病院で筋生検を実施し、筋強直性ジストロフィーと診断」といった記載がありました。

さらに、今回の請求の対象傷病とは別の理由で受診していた医療機関の診療録にも、27歳時点で筋強直性ジストロフィーと診断されていた旨の記載が確認できました。これら複数の医療機関の資料を組み合わせることで、27歳に当たる平成2年を初診日として障害年金を請求しました。

結果

年金の種類と等級:障害厚生年金1級

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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