40代男性 うつ病で障害厚生年金3級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所

| 兵庫県川西市K様

相談者の状況

仕事のストレスが続き、頭痛や下痢などの症状が出てきました。起床時に吐き気をもよおし、気分がすぐれずに起きれない状態となったために心療内科を受診しされました。
会社を休職して自宅療養となり、抗うつ薬の服用を続けたことによって症状は軽減し、治療を中断することになりましたが、その後も抑うつ状態が強まったり、軽減することを繰り返し、その度に会社を休職して治療をされていました。

受任から申請(請求)までに行ったこと

受診状況等証明書を取得し、病歴・就労状況等申立書を作成しました。診断書の日常生活能力の判定平均は「2.7」日常生活能力の程度は(3)となっており、障害の目安は「2級または3級」となっていました。

診断書には休職中であることも記載されていました。

結果

障害厚生年金3級が決定されました。

審査請求を行う

診断書の記載内容を総合的にみて「2級」と決定されるかと考えていたため、審査請求を行うことになりました。

審査請求・再審査請求とも「棄却」にされました。再審査請求の裁決書には「発病から4度目の休職中であること、復職の可能性があることから日常生活に著しい制限を受ける程度ではない」と記載されていました。

最終結果

年金種類と等級;障害厚生年金3級

年金額:年額580,000円

その他

>>> 障害認定基準 精神の障害

>>> うつ病で障害年金を申請(請求)する方法やポイントを解説

>>> 障害年金の不服申立て( 審査請求・再審査請求)の流れとポイントを解説

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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