10年間で4度目の休職 日常生活に著しい制限はあるが障害厚生年金3級と決定される | かなみ社会保険労務士事務所 障害年金請求サポートの事例
| 兵庫県川西市K様
仕事のストレスが続き、頭痛や下痢などの症状が出てきた。
起床時にむかむかする、気分がすぐれず起きれない状態となり、心療内科を受診した。
会社は休職して自宅療養となり、抗うつ薬の服用を続けたことによって症状は軽減して治療は中断となった。
その後も抑うつ状態が強まったり、軽減することを繰り返し、その度に会社を休職して治療をしていた。
診断書の日常生活能力の判定と程度から推測すると障害の目安は「2級または3級」であった。
休職中であること、その他の診断書の記載内容を総合的にみて「2級」と決定されるかと思ったが、結果は障害厚生年金3級とされていた。
(障害厚生年金3級 ※現在審査請求中)
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