広範性発達障害(ADHD・ASD)で障害年金を請求する方法を解説 | かなみ社会保険労務士事務所/障害年金の請求を代行

広範性発達障害(ADHD・ASD)で日常生活や労働に支障がある場合は、障害年金を受給できる可能性があります。障害年金を請求するには、初診日の証明や診断書、病歴・就労状況等申立書をする準備する必要があります。この記事では、広範性発達障害(ADHD・ASD)の障害認定基準、請求手続きの流れ、注意点などについて解説します。

広範性発達障害(ADHD・ASD)の障害認定基準

障害年金に該当する障害の状態については、国民年金法施行令(別表)および厚生年金保険法施行令(別表第1・第2)に定められており、具体的な基準として「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」が定められています。

ここでは、「障害認定基準」の中から、広範性発達障害(ADHD・ASD)の認定基準を抜粋してご紹介します。

等級 障害の程度
1級 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
2級 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
3級 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

障害認定における留意点

  1. 発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定を行う。
  2. 発達障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱は行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。
  3. 発達障害は、通常低年齢で発症する疾患であるが、知的障害を伴わない者が発達障害の症状により、初めて受診した日が20歳以降であった場合は、当該受診日を初診日とする。
  4. 日常生活の能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮のうえ、社会的な適応性の程度によって判断する。
  5. 就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している。したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断する。

障害年金の請求手順

広範性発達障害(ADHD・ASD)による障害年金の請求手続きは、以下のような手順で進めます。

  1. 初診日を調べる
  2. 年金事務所などで「保険料納付要件」を満たしていることを確認する
  3. 受診状況等証明書を取得する
  4. 病歴・就労状況等申立書を作成する
  5. 診断書を取得する
  6. その他必要書類を揃える
  7. 年金事務所などに年金請求書を提出する

受診状況等証明書の取得

障害年金を受給するには、障害の原因となる傷病が発生する前に、年金保険料を一定期間納付していることなどが支給要件となるため、初診日が非常に重要になります。

幼少期に両親が子どもの発達状況を心配し、医師に診てもらった場合、その日が初診日となります。一方、幼少期から発達障害の特徴が見られたにもかかわらず、その時点では医師に診てもらわず、20歳以降に初めて診察を受けた場合、その日が初診日となります。例えば、学校を卒業して働き始めた後に、社交性やコミュニケーションの難しさに気づき、発達検査や医師の診察を受けた場合は、その日が初診日となります。

発達障害と他の精神疾患が併発している場合の初診日は?

発達障害と別の精神疾患が併発することはよくあります。複数の精神疾患が同時にある場合、障害年金の取り扱いは以下のようになります。

  • 発達障害と診断された方が、うつ病などの他の精神疾患を併発した場合、同一疾病と見なされ、発達障害で初めて受診した日を初診日として扱う
  • うつ病などの精神疾患の方が後に発達障害と診断された場合、診断名の変更とみなされ、うつ病などの精神疾患で初めて医師の診察を受けた日を初診日として扱う
  • 発達障害で知的障害を伴う場合は、初診日は出生日とする

病歴・就労状況等申立書の作成

「病歴・就労状況等申立書」は、診断書や受診状況等証明書とともに、障害の認定において非常に重要な書類です。この書類は、診断書などが一時的な状況を示す「点」であるのに対し、発病から現在までの流れを記載する「線」の役割を持ちます。

出生時から初診に至るまでの経緯や初診から現在までの治療経過、現在の病状や日常生活の状況などを具体的に記載することが重要です。原則として5年ごとに区切って記載しますが、転院歴がある場合は通院した病院ごとに記載します。専門用語ではなく、具体的なエピソードや個別の状況を記載していきます。

診断書を取得する

主治医に、障害年金の請求を検討していることを伝え、「診断書」の作成を依頼します。

診断書の裏面には「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」という評価項目があり、審査では重視されています。

医師に依頼する際は、「広汎性発達障害による日常生活への支障」を具体的に伝えることが大切です。

以下の点を具体的に伝えることで、適切な診断書の作成につながります

  • 食事、入浴、掃除、買い物などの日常生活がどの程度困難になっているか
  • 他者からのサポートがどれだけ必要か
  • 臭気、光、音、気温などの感覚過敏がある場合、それにより日常生活にどの程度支障があるのか

精神の障害に係る等級判定ガイドライン

2016年(平成28年)9月に運用が開始された「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」では、診断書の裏面の「日常生活能力の判定」及び「日常生活能力の程度」に応じて等級の目安が定められています。

「日常生活能力の判定」では、障害の軽い方から1〜4の数値で評価し、その平均値を算出します。この平均値と「日常生活能力の程度」の(1)〜(5)を組み合わせて、等級の目安が決まります。

ただし、等級はあくまで目安であり、診断書に記載される他の要素も含めて総合的に判断されます。そのため、目安と異なる認定結果が出る場合があることに注意が必要です。

等級判定の具体例

例えば下記の評価の場合、「日常生活能力の判定平均」は(2+3+3+2+3+3+4)÷7=2.8 「日常生活能力の程度」は(3)となり、「2級又は3級」が障害等級の目安となります。

総合評価の際に考慮される要素の例

障害等級の目安は総合評価時の参考とされますが、個々の等級判定は、診断書等に記載される他の要素も含めて総合的に評価されます。

総合評価の際に考慮される要素の例は以下の通りです。

  • 共通事項
    ひきこもりについては、精神障害の病状の影響により、継続して日常生活に制限が生じている場合に考慮する。
  • 病状又は病態像
    ・知能指数が高くても日常生活能力が低い(特に対人関係や意思疎通を円滑 に行うことができない)場合は、それを考慮する。
    不適応行動を伴う場合に、診断書の ⑩「ア現在の病状又は状態像」のⅦ知能障害等またはⅧ発達障害関連症状と合致する具体的記載があれば、それを考慮する。
    臭気、光、音、気温などの感覚過敏があり、日常生活に制限が認められれば、それを考慮する。
  • 療養状況
    ・通院の状況(頻度、治療内容など)を考慮する。薬物治療を行っている場合は、その目的や内容(種類・量(記載があれば血中濃度)・期間)を考慮する。また、服薬状況も考慮する。通院や薬物治療が困難又は不可能である場合は、その理由や他の治療の有無及びその内容を考慮する。
    ・著しい不適応行動を伴う場合や精神疾患が併存している場合は、その療養状況も考慮する。
  • 生活環境
    ・独居の場合、その理由や独居になった時期を考慮する。
    ・独居であっても、日常的に家族等の援助や福祉サービスを受けることによって生活できている場合(現に家族等の援助や福祉サービスを受けていなくても、その必要がある状態の場合も含む)は、それらの支援の状況(または必要性)を踏まえて、2級の可能性を検討する。
    ・入所施設やグループホーム、日常生活上の援助を行える家族との同居など、支援が常態化した環境下では日常生活が安定している場合でも、単身で生活するとしたときに必要となる支援の状況を考慮する。
    ・在宅で、家族や重度訪問介護等から常時個別の援助を受けている場合は、1級または2級の可能性を検討する。
    ・入所施設において、常時個別の援助が必要な場合は、1級の可能性を検討する
  • 就労状況
    ・労働に従事していることをもって、 直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などを十分確認したうえで日常生活能力を判断する。
    ・援助や配慮が常態化した環境下では安定した就労ができている場合でも、その援助や配慮がない場合に予想される状態を考慮する。
    ・相当程度の援助を受けて就労している場合は、それを考慮する。
    就労系障害福祉サービス(就労継続支援A型、就労継続支援B型)及び障害者雇用制度による就労については、1級または2級の可能性を検討する。就労移行支援についても同様とする。
    ・障害者雇用制度を利用しない一般企業や自営・家業等で就労している場合でも、就労系障害福祉サービスや障害者雇用制度における支援と同程度の援助を受けて就労している場合は、2級の可能性を検討する。
    ・就労の影響により、就労以外の場面での日常生活能力が著しく低下していることが客観的に確認できる場合は、就労の場面及び就労以外の場面の両方の状況を考慮する。
    ・一般企業(障害者雇用制度による就労を除く)での就労の場合は、月収の状況だけでなく、就労の実態を総合的にみて判断する。
  • その他
    ・「日常生活能力の判定」の平均が低い場合であっても、各障害の特性に応じて特定の項目に著しく偏りがあり、日常生活に大きな支障が生じていると考えられる場合は、その状況を考慮する。
    ・発育・養育歴、教育歴、専門機関による発達支援、発達障害自立訓練等の支援などについて、考慮する。
    ・知的障害を伴う発達障害の場合、発達障害の症状も勘案して療育手帳を考慮する。
    ・知的障害を伴わない発達障害は、社会的行動や意思疎通能力の障害が顕著であれば、それを考慮する。
    ・青年期以降に判明した発達障害については、幼少期の状況、特別支援教育またはそれに相当する支援の教育歴を考慮する。

広汎性発達障害(ADHD・ASD)で障害年金の支給が認定された事例

弊所のサポートによって、障害年金の支給が認定された事例の一部をご紹介します。

障害年金を請求する際は、必要な知識を把握した上で、年金事務所に足を運び、正しい手順で手続きを進める必要があります。障害年金の手続きは複雑で、一般の方には分かりにくい点も多いため、不安や疑問がある場合は、社会保険労務士に相談することをおすすめします。

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

このページTOPへ

前後記事&カテゴリ記事一覧

このページTOPへ