兵庫県伊丹市 複合性局所疼痛症候群(CRPS)疼痛で障害厚生年金3級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所

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相談者の状況

仕事中、鉄パイプが落下して右足甲に突き刺さりました。

足趾の粉砕が特に強く、観血的整復固定術は不可能と判断され、第2足趾のMTP関節を切断しました。

第2足趾の切断後から右足全体が腫れあがり、靴が脱げないほどの浮腫みが生じるようになり、切断箇所の骨の欠損に対して腸骨の移植手術、その後、中足骨の切断手術を行うことになりました。
これらの手術により、深腓骨神経、内側足底神経が損傷され、右足全体の疼痛で荷重をかけることができないようになりました。車椅子や松葉杖を使用しなければ生活できないようになっていました。

受任から申請(請求)までに行ったこと

障害年金の場合、疼痛は認定の対象になりませんが、神経の損傷による疼痛の場合には、疼痛発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚的所見等によって受給が可能になります。
障害年金の申請(請求)では、診断書以外にサーモグラフィ報告書、神経伝導検査表などを添付し、病歴・就労状況等申立書には、疼痛の頻度や強さの程度を詳しく申し立てました。

障害認定日に本人申請(請求)をされていましたが、不支給決定になっていたため、事後重症請求として障害年金を申請(請求)しました。

結果

「障害認定日に3級に該当」するとして障害厚生年金3級が決定されました。

病歴・就労状況等申立書の内容から治療の経過を確認され、本人申請(請求)をした際の診断書を再審査したようです。

年金種類と等級;障害厚生年金3級(3年遡及)

その他

>>> 障害認定基準 神経系等の障害

>>> 障害年金の請求(申請)方法と適用される時期

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