複合性局所疼痛症候群(CRPS)疼痛で障害厚生年金3級が決定(伊丹市A様) | かなみ事務所 障害年金請求サポートの事例(川西,池田,伊丹,宝塚,豊中)

| 兵庫県伊丹市A様

仕事中の事故で右足甲を負傷。足趾の粉砕が特に強く、観血的整復固定術は不可能と判断され、第2足趾MTP関節を切断するに至った。

手術後から、右足全体が腫れあがり、靴が脱げないほどの浮腫みが生じるようになった。

このため、切断箇所の骨の欠損したいして腸骨の移植手術、その後、中足骨の切断手術を行った。
これらの手術によって、深腓骨神経、内側足底神経が損傷され、右足全体の疼痛で荷重をかけることができず、常時松葉杖を使用するようになった。
障害年金の場合、疼痛は認定の対象とはならない。しかし、神経の損傷による疼痛の場合には、疼痛発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚的所見等によっては受給できる。
障害年金の請求(申請)では、診断書以外にサーモグラフィ報告書、神経伝導検査表などを添付した。

病歴・就労状況等申立書では、疼痛の頻度や強さの程度を詳しく申し立てた。
今回の案件は、本人請求で不支給となっていたものだった。専門家でなければ受給できなかったかもしれない(障害厚生年金3級+2年遡及)

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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