50代男性 心室細動(ICD(植込み型除細動器)で障害厚生年金3級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所

| 兵庫県宝塚市A様

相談者の状況

職場で同僚と話をしている途中で意識が遠くなって居眠りを始めました。

話がつまらないのかと思ったのも束の間、椅子から崩れ落ち、心肺停止の状態になっていました。

職場内に設置されていたAEDにより心肺は蘇生されます。

その後、病院に救急搬送され、再発の可能性があるために植込型除細動器植込手術を行いました。

受任から申請(請求)までに行ったこと

障害年金の申請(請求)の相談があったのは、初診日から1年6ヶ月経過した頃でした。

初診日から起算して 1年6か月以内にICD(植込み型除細動器)の手術を受けた場合、ICD(植込み型除細動器)の手術日が障害の程度を認定する日になります。

初診の医療機関とICD(植込み型除細動器)の手術をした医療機関は同一であるため、手術日の診断書を依頼しました。

手術日で症状固定されていることから、手術日(障害認定日)の診断書で障害年金を申請(請求)できるのですが、共済組合から申請(請求)日の診断書も追加提出するように要求され、対応を行う必要がありました。

結果

年金種類と等級;障害厚生年金3級

年金額:年額940,000円

その他

>>> 障害認定基準 心疾患による障害

>>> 障害年金の障害認定日の原則と特例

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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