50代男性 脳挫傷の肢体障害と高次脳機能障害で障害基礎年金1級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所

| 大阪府豊中市A様

相談者の状況

お父様が障害年金を申請(請求)されましたが、障害の程度に該当せずに不支給になっていました。審査請求を社会保険労務士に依頼しましたが処分が変更されることはありません。

審査請求を担当した社会保険労務士からの紹介で、弊所が手続きを引き継ぐことになりました。

申請(請求)人は、交通事故で急性硬膜下血腫になった方でした。

右片麻痺が残存し、リハビリテーションを受けている中で高次脳機能障害になっていることがわかりました。

退院後も認知機能の低下や同時処理の困難さ、注意障害、右方向を見落とす半側空間無視などの高次脳機能障害があり、自立した生活ができずにいました。

受任から申請(請求)までに行ったこと

初回申請(請求)時の診断書や審査請求の謄本を確認すると、高次脳機能障害で障害年金を申請(請求)されていたことが確認できました。

高次脳機能障害で日常生活に支障を受けている状況をお聞きする中で、身体障害者手帳を取得していることが分かりました。

診断書を確認したところ「右上下肢機能障害」で障害等級は3級となっており、事故日から半年経過した日が現症日とされて、症状は固定となっていました。

障害認定基準には「脳血管障害により機能障害を残しているときは、初診日から6か月経過した日以後に、医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど認められないとされた場合は、その時を障害認定日とする」となっています。障害認定日は身体障害者手帳の症状固定になった日と同一日であると判断し、身体障害者手帳作成時の状態を元に障害年金の診断書(肢体障害用)を記載してもらうことができました。

高次脳機能障害については、日常生活の状況や記憶障害の程度などを詳細に記載した申立書を医師に伝え、それを元に障害年金の申請(請求)時に通院していた病院で診断書を取得しました。

結果

年金種類と等級;障害基礎年金1級

年金額:年額970,000円

その他

>>> 障害認定基準  肢体の機能の障害

>>> 脳梗塞や脳出血による肢体障害で障害年金を申請(請求)する方法やポイントを解説

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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