40代男性 緑内障(ステロイド)で障害基礎年金2級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所

| 兵庫県西宮市A様

相談者の状況

複数の社会保険労務士事務所に相談されましたが「障害年金の申請(請求)は無理」と断られていた方でした。

15歳頃からアトピー性皮膚炎の治療でステロイド軟膏を使用していました。ステロイド剤の注射を週1回行い、全身にステロイド軟膏を使用していました。ステロイド軟膏を使用した上で、包帯を巻いていた時もあったそうです。

23歳頃に目が充血し、痛みやかすみも生じるようになったため、眼科を受診したところ緑内障であると診断されました。高眼圧で左眼の視野狭があり、制御不能の緑内障であると言われています。 線維柱帯切除手術を右眼と左眼に受けていました。

その後、障害年金を申請(請求)されるまでの20年間は、眼圧が上昇した時には、緑内障手術を通院にて行っていました。

受任から申請(請求)までに行ったこと

初回相談時は生命保険を請求した際の診断書を取得されていました。眼科を受診した日を障害年金の初診日にすると保険料納付要件を満たしていないため、「障害年金は申請(請求)できない」と断られていたようです。

弊所が生命保険の診断書を確認してみると「ステロイドに起因する緑内障」であるとの記載があったため、ステロイド軟膏により高眼圧となって緑内障となった経緯ならば、アトピー性皮膚炎で治療を受けた日を初診日として障害年金を申請(請求)できるのではと考えました。

問題は、生命保険の診断書ではアトピー性皮膚炎の治療をしていた時期が明確ではなかったこと、そして、ステロイドと緑内障の相当因果関係を証明が必要となることでした。
障害年金の申請(請求)では、ステロイド緑内障の医学書を抜粋し、ステロイドが原因と記載されている診断書を複数枚添付しました。初診日については、20歳前の「年度」まで特定できたことによって「第三者証明」に頼ることなく障害年金を申請(請求)することができました。

結果

年金種類と等級;障害基礎年金2級

年金額:年額780,000円

その他

>>> 障害認定基準 眼の障害

>>> 緑内障で障害年金を申請(請求)する方法やポイントを解説

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