ステロイド剤と緑内障の因果関係があるとして障害基礎年金2級が決定(緑内障) | かなみ事務所 障害年金請求サポートの事例(川西,池田,伊丹,宝塚,豊中)
| 兵庫県西宮市A様
複数の社会保険労務士事務所に相談したが「請求は無理」と断られていた方だった。
アトピー性皮膚炎でステロイド軟膏による治療を続けていた。
23歳時に目が充血し、痛みやかすみも生じるようになったため、眼科を受診したところ緑内障であると診断された。
相談時には生命保険を請求した際の診断書を取得されていた。
眼科を受診した日を基準にすると保険料納付要件を満たしていないため、「障害年金は請求(申請)できない」と断られていたのだ。
弊所が診断書を確認してみると「ステロイドに起因する緑内障」であるとの記載があった。
ステロイド軟膏により高眼圧となり緑内障となった経緯ならば、アトピー性皮膚炎で治療を受けていた「20歳前傷病」で障害年金を請求できるのではと考えた。
問題は、診断書ではアトピー性皮膚炎の治療をしていた時期が明確ではなかったこと、また、ステロイドと緑内障の因果関係を証明できるのかであった。
請求では、ステロイド緑内障の医学書を抜粋し、ステロイドが原因と記載されている診断書を複数枚添付した。
初診日については、20歳前の「年度」まで特定できたことによって「第三者証明」に頼ることなく請求することができた。
請求書類は膨大な量になったが、それを分かりやすくするために詳細な申立書を準備した。
初診日の証明、ステロイドと緑内障の因果関係など、非常に難易度の高い案件だった。(障害基礎年金2級)
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