脳梗塞の後遺症(肢体)は6か月で症状固定 障害基礎年金1級が決定(箕面市A様) | かなみ事務所 障害年金請求サポートの事例(川西,池田,伊丹,宝塚,豊中)

| 大阪府箕面市A様

脳梗塞により倒れ、救急搬送された。
リハビリ等をしても体に麻痺が残ったため、身体障害者手帳の申請を行った。
障害年金の方は、脳梗塞から1年6か月後に弊所にお問合せをいただいた。
脳梗塞後のリハビリの経緯等をヒアリング、また、身体障害者手帳の請求時の控え書類などを取り寄せ、症状の固定日を把握した。
初診日から1年6ヶ月を経ていなくとも、症状の固定が認められれば、その時から障害年金の受給権が得られることを説明し、認定日請求を目指した。
身体障害者手帳請求時の診断書を参考に、その時の障害年金用の診断書を作成してもらい、病歴・就労状況等申立書でも、症状固定とされていると審査側に伝えた結果、遡っての支給が認められた。
専門の方に依頼して良かったと大変喜んでいただけた。(障害基礎年金1級+遡及1年)

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