初診日の取り扱いの改正で障害厚生年金を受給 慢性腎不全(人工透析) | かなみ社会保険労務士事務所

| 兵庫県川西市D様

相談者の状況

平成19年の夏頃から、時折体がふらつき、めまいが生じることがありました。営業の仕事が忙しく、不規則な生活が続いていたため、疲労が溜まっているだけだと思い、病院を受診することはありませんでした。

平成19年秋頃になると、体に悪寒を感じ、高熱が出たため、医療センターにを受診しました。尿検査で尿蛋白に異常値が出ていると言われ、腎・高血圧内科を受診するように指示されます。

腎・高血圧内科での検査結果は、蛋白尿が陽性であり、血液検査でクレアチニン数値が高値になっていると言われました。

人工透析が必要で入院が急務だと言われましたが、金銭的な不安や会社を休むことが難しかったため、自宅で療養し、食事療法と薬物療法を行うことにしました。以降、定期的な受診や栄養相談を受けつつ、療養を続けていましたが、腎機能の低下が続き、仕事もできないほど体調が悪化していき、会社を退職することになりました。

その後もクレアチニン数値が高値が続き、腹膜透析を開始することになりました。

受任から申請(請求)までに行ったこと

障害年金を申請(請求)するよりも6年前に人工透析療法を開始していました。

人工透析を始めた当初、年金事務所へ相談に行かれたようでした。その際、「若い頃の健康診断で尿蛋白を指摘された記憶がある」と、話をされていました。年金事務所の職員から「尿蛋白が指摘された病院の証明が必要」と伝えられ、その証明ができずに障害年金の申請(請求)が頓挫していました。


平成28年に初診日の取り扱いで「初診日は初めて治療目的で医療機関を受診した日となり、健康診断を受けた日(健診日)は初診日としては取り扱われない」との改正があったため「体に悪寒を感じ、高熱が出た医療センターを受診した日を初診日」として申請(請求)できることになりました。人工透析を開始してから5年後にようやく障害年金を申請(請求)することができました。

結果

年金種類と等級;障害厚生年金2級

年金額:年額1,440,000円

その他

>>> 障害認定基準 腎疾患による障害

>>> 障害年金の請求(申請)手続きの進め方

>>> 障害年金 初診日の証明ができないとき

投稿者プロフィール

松田康
松田康社会保険労務士 (障害年金専門家)
かなみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 27090237号
年金アドバイザー
NPO法人 障害年金支援ネットワーク会員

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