手術日から3か月以内の診断書があれば遡及請求可能(両変形性股関節症(人工関節)) | かなみ事務所 障害年金請求サポートの事例(川西,池田,伊丹,宝塚,豊中)
| 兵庫県宝塚市A様
長距離の歩行をした翌日に足に痛みを感じることがあったが、病院を受診することなく過ごしていた。
次第に日常生活の歩行に支障をきたすようになり、重い荷物を持った時に歩けないほどの痛みが生じたため病院を受診したところ、すぐに人工股関節置換手術を行わなければならないと言われた。
変形性股関節症の場合、先天性のものと判断される可能性があるため、「病歴・就労状況等申立書」や「初診日に関する調査票」により、痛みが生じた時に受診した日が初診日であると申し立てた。
人工関節手術をした日が初診日から1年6ヵ月以内の場合、人工関節をそう入置換した日が障害認定日とされる。
障害年金の請求では、手術時の診断書を取得し、遡及請求を行うことができた。(障害厚生年金3級+3年遡及)
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